お知らせ・トピックス
【令和7年9月定例会議】一般質問の成果報告
令和7年9月9日に、以下6項目について一般質問を行いました。
(録画配信はこちら、配布資料はこちら)
※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1.子育て世帯訪問支援事業及び産後の家事支援の強化について
令和5年12月定例会の一般質問において、つくば市では産後4週目以降の家事支援が公的な事業としては手薄な状況であることを指摘した上で、令和6年4月1日施行の改正児童福祉法により市町村の努力義務となる「子育て世帯訪問支援事業」として産後の家事支援を強化していくことの検討を求めたところ、「子育て世帯訪問支援事業については、改めて国の通知や他自治体の事例等を確認しながら、令和6年度中に対象者をはじめとした事業内容を検討いたします。」との答弁を得ました。
次に、令和7年2月定例会議の一般質問において、当該事業の今後の方向性について質問したところ、「今後、他自治体へのヒアリングの結果を受け、収集した情報を踏まえたより詳細な検討を進めていきます。」「本年6月をめどに決定します。」との答弁を得ました。
Q)そこで、当該検討の結果を伺います。
Q)「支援対象児童等見守り強化事業」の具体的な内容を教えてください。
その事業内容自体は非常に重要なものであるとは思いますが、家事支援という観点からみますと、月2回のお弁当配布だけでは到底十分とは言えないと考えます。
ここで、資料10をご覧ください。
こちらは、こども家庭庁が定めた子育て世帯訪問支援事業の実施要綱を一部抜粋したものです。
要綱の項目3「事業の内容」の一番冒頭に「家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート、等)」が挙げられています。
そして、要綱の項目4「対象者」として列記されているのが、
- (1)保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
- (2)食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
- (3)若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
- (4)その他、事業の目的に鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)
この(1)~(3)に該当する方々や、(4)に明記されているヤングケアラーの方に対して、先に述べた家事支援を行うことは、本事業の目的である、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐために非常に重要であると考えます。
Q)以上をふまえて質問ですが、子育て世帯訪問支援事業として家事支援の体制を強化する必要性について、どのようにお考えでしょうか?
Q)一次のご答弁では、その検証をふまえ、「令和9年度に子育て世帯訪問支援事業の在り方を検討」するとのことでしたが、令和9年度の具体的な検討事項について教えてください。
先程、子育て世帯訪問支援事業の対象者について実施要項をもとにご説明させていただきましたが、その範囲はかなり限定的なものとなっています。
他方で、自分自身の育児を振り返ってみますと、特に子どもが0歳児のときは、授乳や夜泣きなどの対応で十分な睡眠をとることができず、心身ともに疲弊し、食事作りなどの家事をするのが大変であったことを、とてもよく覚えています。
この点に関して、つくば子育てサポートサービス事業(以下、「ファミサポ」)では、「産後3週間まで」家事援助サービスを受けることができるとされています。
この期間をもう少し長くしてもらうことができれば、つくば市の子育て世帯にとって心強いサポートになるのではないかと考えます。
Q)そこで質問ですが、産後の家事支援を強化するため、ファミサポで実施している産後3週間までの家事支援の期間を拡充することの必要性と可否について、市の見解を教えていただけますでしょうか?
ご検討いただけるとのこと、ありがとうございます。
Q)具体的にどのような検討を行うのかについても教えていただけますでしょうか?
Q)いつまでにご検討いただけるのかについても教えてください。
2.市民による通報システムについて
令和6年12月定例会議の一般質問において、『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について、公約の後半部分の通報システムが導入されていないことを指摘した上で、その導入予定を質問したところ、
「今年度中には、点灯していない街路灯に関する情報など一部について市民利用を開始します。」
「道路破損については、遅くとも来年度中には市民が通報できるようにします。」
「道路・公園のごみの放置、倒木や落枝の危険性、ベンチや遊具の老朽化・破損の通報について、それをシステムの対象にすることは可能です。...他自治体の事例も参考にしながら、庁内で検討を進め、遅くとも来年度中には市民利用を開始したいと考えています。」
との答弁を得ました。
Q)そこで、次の点を伺います。
(1) 既に通報対象となった事項及びその通報システムの利用状況
(2) 今後通報対象となる事項及びその導入予定時期
3.障がい者支援①集団健診等について
資料1をご覧ください。
つくば市の集団健診の会場について、市ホームページには「※茎崎交流センター・桜保健センター・大穂保健センターは階段を使用する場所があります。車いすをご利用の方や介助が必要な方は、つくば市役所もしくは谷田部保健センターを予約していただき、決定通知書が届きましたら、健康増進課までご連絡ください。」との記載があります。
また、集団健診等の会場のうち、多目的トイレに介助用ベッド(いわゆるユニバーサルシート)が設置されているのはつくば市役所のみです。そのため、介助用ベッドが必要な方が集団健診等を受ける場合には、会場としてつくば市役所を選択せざるを得ません。
Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。
ア 身体障がい等を理由として、利用できる集団健診等の会場が制限されることのないよう、エレベーターや介助用ベッドの設置を検討する考えはあるか
イ エレベーターや介助用ベッドが設置されていないことにより利用できる集団健診等の会場が制限される方について、利用可能な会場を優先的に予約できる制度はあるか
Q)上記アの答弁について、集団健診等の会場の大規模改修の時期はいつ頃になる予定でしょうか?
大規模改修により物理的に改善できる時期が未定ということですと、エレベーターや介助用ベッドがないことにより利用できる会場が制限されるという状況は今後も続くことになりますので、利用可能な会場を優先的に予約できる制度が重要ということになろうかと思います。
Q)そこで上記イの答弁について質問ですが、その予約というのは、仮に「つくば市健診Web予約サービス」上で、希望する会場及び日時の予約枠がすべて埋まっていたとしても、予約期間内に健康増進課に連絡をすれば、通常の予約枠とは別に予約を入れられるよう、ご対応いただけるという理解でよろしいでしょうか?
Q)利用できる集団健診等の会場が制限される方に対して、来年度からそのような予約方法がとれるようになることについて、どのように周知する予定かを教えて下さい。
4.障がい者支援②訪問理美容について
資料2をご覧ください。
つくば市では、「ねたきり高齢者理美容料助成事業」として、65歳以上で要介護4・5認定者又は寝たきり状態の方が、在宅で理美容を受ける際の費用の一部を助成しています。
しかしながら、障がい者については、このような助成制度はありません。
一方、土浦市や日立市では、資料3及び資料4にございますとおり、高齢者だけでなく重度身体障がい者についても訪問理美容費の助成を行っています。
Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。
ア 移動や外出が困難な障がい者が理美容サービスを利用する際の負担について、どのように認識しているか
イ 移動や外出が困難な障がい者に対する訪問理美容費の助成を検討する考えはあるか
仮に、助成制度を導入いただける場合には、対象となる障がい者の方々にしっかりと制度を周知する方法や、制度を利用しやすくするための簡便な手続き方法についても、さらなる検討が必要になると考えます。
このあたりも含めて、前向きにご検討を進めていただくことを要望いたします。
5.空き地の樹木による生活環境被害について
資料5をご覧ください。
本年5月、市内で家庭菜園を楽しむ市民の方から、「近隣の空き地に生えている桑の大木において毛虫が大量に発生し、周辺にある家庭菜園の畑、住宅の庭及び住居へ侵入して被害を与えている。」との相談が寄せられました。
ただいま画面に表示されております資料5の写真は、家庭菜園に毛虫の被害が及んでいる様子について、相談者の方からご提供いただいた写真となります。
この写真からしますと、毛虫の種類は「アメリカシロヒトリ」の幼虫であると考えられます。
次に、資料6をご覧ください。
「アメリカシロヒトリ」について調べてみたところ、島根県のHPに「アメリカシロヒトリ」の幼虫は「放任されたクワ・・などで多発生する。」との記載がございました。
したがって、本件は、空き地に生えている放任された桑の木において、アメリカシロヒトリの幼虫が大量に発生し、その後周辺の畑などに移動したものと推察されます。
次に、資料7をご覧ください。
空き地の適正な管理については、「つくば市空き地除草条例」(以下、「本件条例」)が制定されております。
しかしながら、本件条例に基づき、所有者等に除去等の対応が義務付けられるのは、雑草に限定されており、樹木はその対象となっておりません。
したがって、先のご相談のような問題が発生したとしても、本件条例に基づいて、所有者等に対して、空き地に生えている樹木の除去等の対応を求めることはできない状況となっております。
一方、隣接自治体では、空き地に生える樹木を除去の対象としている所もございます。
資料8をご覧ください。
「つくばみらい市空き地の適正管理に関する条例」では、「雑草等」の定義に「立ち木」を含めており、空き地に生える樹木による生活環境被害への対応が可能となっています。
次に、資料9をご覧ください。
「つくば市空き家等適正管理条例」では、「管理不全な状態」の定義に「建築物の敷地内にある樹木...が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態」を含めており、空き家の敷地内に生える樹木については、生活環境被害への対応が可能となっています。
すなわち、ある土地に生えている樹木によって周囲に生活環境被害が発生している場合に、その土地の上に空き家があれば対応可能であるのに対して、そこに空き家がなく単なる空き地である場合には対応ができないという条例の建付けになっているというわけです。
Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。
(1) 空き地に生える樹木が原因で生活環境に被害が及んでいる事案について、市民から市に対して相談が寄せられているか
(2) 先程の(1)の相談内容、つくばみらい市の事例及び「つくば市空き家等適正管理条例」との整合性を踏まえ、本件条例を樹木による生活環境被害にも対応できるものとするよう改正を検討する考えはあるか
?
ぜひ前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。
条例改正には議会での議決も必要ですので、その実現までには時間がかかるものと思われます。
そこでもう一点、条例改正と合わせて早急にできる対策についてご提案がございます。
冒頭でご紹介させていただいた相談者の方によりますと、空き地の樹木による毛虫被害について、空き地の所有者と協議を行いたいので、自分の連絡先を空き地の所有者に伝えてほしいと市に依頼したけれども、対応してもらえなかった、とのことでした。
ここで、資料11をご覧ください。
高萩市のHPのうち「空き地等の適正管理」についてのページ内にある「近隣の空き地等にお困りの方へ」という項目の注意事項の欄には、「市から所有者へ連絡又は文書を送付する際、ご要望により相談者の連絡先をお伝えしたうえで、所有者から相談者への折り返しの連絡を促すこともできます。」との記載があります。
つくば市でも、このような対応をお取りいただければ、空き地の所有者と近隣住民との協議を促すことができるのではないかと思います。
Q)そこで、条例改正と合わせて、早急にできる対策として、高萩市のような対応をとることについてもご検討いただければと考えますが、市のお考えはいかがでしょうか?
6.市職員の働き方改革について
本年7月、「つくば市職員の働き方改革の一つとして、部分休業の対象となる子どもの年齢を引き上げることを提案してほしい」との相談が匿名で寄せられました。
部分休業とは、小学校就学前の子を養育する職員が、1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる制度です(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条)。
相談者によれば、子どもが小学校に就学した後に、育児のために勤務時間を短縮できない現行制度のもとで、いわゆる小1の壁や小4の壁により、勤務の継続に困難を抱える職員がいらっしゃるとのことです。
この点に関連して、品川区や川崎市など複数の自治体では、小学校就学中の子を養育する職員が1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる「子育て部分休暇」の制度を独自に導入し、法定の部分休業の対象期間を実質的に補完しています。
Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。
(1) 品川区や川崎市など他自治体における「子育て部分休暇」の制度について、つくば市としてどのように評価しているか
(2) つくば市において、「子育て部分休暇」のような制度を導入することを検討する考えはあるか
周りの職員の方々に過重な負担が生じることのないよう配慮しつつ、子育て中の優秀な職員の方々が、小1の壁や小4の壁によって退職せざるを得なくなる、というような事態が発生することを防ぐため、ぜひ前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。