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【令和7年9月定例会議】一般質問の成果報告

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令和7年9月9日に、以下6項目について一般質問を行いました。
(録画配信はこちら、配布資料はこちら

※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。

  1. 子育て世帯訪問支援事業及び産後の家事支援の強化について

  2. 市民による通報システムについて

  3. 障がい者支援①集団健診等について

  4. 障がい者支援②訪問理美容について

  5. 空き地の樹木による生活環境被害について

  6. 市職員の働き方改革について

1.子育て世帯訪問支援事業及び産後の家事支援の強化について

【成果】
  • 家事支援等を事業内容とする子育て世帯訪問支援事業について、令和9年度に制度設計及び業者選定等について検討するとの答弁を得ました!
  • つくば子育てサポートサービス事業(ファミサポ)で実施している産後3週間までの家事支援の期間を拡充することについて、令和7年度末までに検討するとの答弁を得ました!

令和5年12月定例会の一般質問において、つくば市では産後4週目以降の家事支援が公的な事業としては手薄な状況であることを指摘した上で、令和6年4月1日施行の改正児童福祉法により市町村の努力義務となる「子育て世帯訪問支援事業」として産後の家事支援を強化していくことの検討を求めたところ、「子育て世帯訪問支援事業については、改めて国の通知や他自治体の事例等を確認しながら、令和6年度中に対象者をはじめとした事業内容を検討いたします。」との答弁を得ました。

次に、令和7年2月定例会議の一般質問において、当該事業の今後の方向性について質問したところ、「今後、他自治体へのヒアリングの結果を受け、収集した情報を踏まえたより詳細な検討を進めていきます。」「本年6月をめどに決定します。」との答弁を得ました。

Q)そこで、当該検討の結果を伺います。

《答弁》
子育て世帯訪問支援事業については、本年7月から業務委託を開始した支援対象児童等見守り強化事業と対象者及び事業目的が重複することから、令和8年度に支援対象児童等見守り強化事業の内容や実施方法の検証を行い、令和9年度に家事支援等を事業内容とする子育て世帯訪問支援事業の在り方を検討します。

Q)「支援対象児童等見守り強化事業」の具体的な内容を教えてください。

《答弁》
支援対象児童等見守り強化事業については、児童虐待防止に向けて子育て世帯が孤立しないよう、児童等を見守り、必要な支援につなぐことを目的としています。 利用対象者は、要保護児童対策地域協議会の台帳に登録されている支援対象児童又は特定妊婦です。 事業内容は、月2回家庭訪問を行い、対象児童等の目視確認や弁当の配布、生活全般に係る困りごと等の聞き取りを行うものです。

その事業内容自体は非常に重要なものであるとは思いますが、家事支援という観点からみますと、月2回のお弁当配布だけでは到底十分とは言えないと考えます。

ここで、資料10をご覧ください。

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こちらは、こども家庭庁が定めた子育て世帯訪問支援事業の実施要綱を一部抜粋したものです。

要綱の項目3「事業の内容」の一番冒頭に「家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート、等)」が挙げられています。

そして、要綱の項目4「対象者」として列記されているのが、

  • (1)保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

  • (2)食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

  • (3)若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

  • (4)その他、事業の目的に鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)
となっております。

この(1)~(3)に該当する方々や、(4)に明記されているヤングケアラーの方に対して、先に述べた家事支援を行うことは、本事業の目的である、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐために非常に重要であると考えます。

Q)以上をふまえて質問ですが、子育て世帯訪問支援事業として家事支援の体制を強化する必要性について、どのようにお考えでしょうか?

《答弁》
子育て世帯訪問支援事業としての家事支援の必要性については、認識しています。 ただし、家庭訪問し、家事支援を受けることに拒否感を示す対象者も想定されることから、既に実施している支援対象児童等見守り強化事業から、対象者へのアプローチ方法や効果的な運営方法について検証します。

Q)一次のご答弁では、その検証をふまえ、「令和9年度に子育て世帯訪問支援事業の在り方を検討」するとのことでしたが、令和9年度の具体的な検討事項について教えてください。

《答弁》
令和9年度の具体的な検討事項については、子育て世帯訪問支援事業の制度設計及び業者選定等を想定しています。

先程、子育て世帯訪問支援事業の対象者について実施要項をもとにご説明させていただきましたが、その範囲はかなり限定的なものとなっています。

他方で、自分自身の育児を振り返ってみますと、特に子どもが0歳児のときは、授乳や夜泣きなどの対応で十分な睡眠をとることができず、心身ともに疲弊し、食事作りなどの家事をするのが大変であったことを、とてもよく覚えています。

この点に関して、つくば子育てサポートサービス事業(以下、「ファミサポ」)では、「産後3週間まで」家事援助サービスを受けることができるとされています。

この期間をもう少し長くしてもらうことができれば、つくば市の子育て世帯にとって心強いサポートになるのではないかと考えます。

Q)そこで質問ですが、産後の家事支援を強化するため、ファミサポで実施している産後3週間までの家事支援の期間を拡充することの必要性と可否について、市の見解を教えていただけますでしょうか?

《答弁》
産後の家事支援の強化については、子育て世帯の負担軽減等の観点から重要と認識しています。 家事支援の拡充については、現在の実施体制の検証を踏まえ検討します。

ご検討いただけるとのこと、ありがとうございます。

Q)具体的にどのような検討を行うのかについても教えていただけますでしょうか?

《答弁》
つくば子育てサポートサービスの事業拡充のためには、産後3週間からどの程度延長できるかや、サポーターの確保ができるか等の検討が必要と考えています。

Q)いつまでにご検討いただけるのかについても教えてください。

《答弁》
令和7年度末までに検討します。
【関連政策】
産後の家事サポートの強化


2.市民による通報システムについて

【成果】
今後通報対象となる事項及び導入予定時期について、以下の答弁を得ました!

  • 公園内における遊具やベンチの破損、倒木・落枝及びごみに関する通報に加え、公共の場における落書きの通報を令和7年11月までに追加する。
  • 市が管理する道路の破損や当該道路上の倒木・落枝及びごみに関する通報については、令和7年度内の開始を目指し、現在調整を進めている。


令和6年12月定例会議の一般質問において、『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について、公約の後半部分の通報システムが導入されていないことを指摘した上で、その導入予定を質問したところ、

「今年度中には、点灯していない街路灯に関する情報など一部について市民利用を開始します。」

「道路破損については、遅くとも来年度中には市民が通報できるようにします。」

「道路・公園のごみの放置、倒木や落枝の危険性、ベンチや遊具の老朽化・破損の通報について、それをシステムの対象にすることは可能です。...他自治体の事例も参考にしながら、庁内で検討を進め、遅くとも来年度中には市民利用を開始したいと考えています。」

との答弁を得ました。

Q)そこで、次の点を伺います。

(1) 既に通報対象となった事項及びその通報システムの利用状況

(2) 今後通報対象となる事項及びその導入予定時期

《答弁》
(1) について
市民による通報システムについては、街路灯及び防犯灯の異常に関する「つくスマ」を用いた通報の試験運用を今年3月27日から開始し、8月末日時点で重複を含め196件の通報がありました。 そのうち修繕等が完了した件数は93件であり、順次、対応しています。


(2) について
今後通報対象となる事項及び導入予定時期については、公園内における遊具やベンチの破損、倒木・落枝及びごみに関する通報に加え、公共の場における落書きの通報を本年11月までに追加する予定です。
また、市が管理する道路の破損や当該道路上の倒木・落枝及びごみに関する通報については、今年度内の開始を目指し、現在調整を進めています。

【関連政策】
市民が道路破損などの気づきを気軽に通報できるシステムを導入する


3.障がい者支援①集団健診等について

【成果】
障がいにより集団健診等の会場が制限される方について、令和8年度の集団健診から予約期間内に市に連絡をすれば、会場や日時について可能な限り予約できるようにする(予約枠がすべて埋まっていたとしても、予約枠とは別に対応する)との答弁を得ました!

資料1をご覧ください。

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つくば市の集団健診の会場について、市ホームページには「※茎崎交流センター・桜保健センター・大穂保健センターは階段を使用する場所があります。車いすをご利用の方や介助が必要な方は、つくば市役所もしくは谷田部保健センターを予約していただき、決定通知書が届きましたら、健康増進課までご連絡ください。」との記載があります。

また、集団健診等の会場のうち、多目的トイレに介助用ベッド(いわゆるユニバーサルシート)が設置されているのはつくば市役所のみです。そのため、介助用ベッドが必要な方が集団健診等を受ける場合には、会場としてつくば市役所を選択せざるを得ません。

Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。

ア 身体障がい等を理由として、利用できる集団健診等の会場が制限されることのないよう、エレベーターや介助用ベッドの設置を検討する考えはあるか

イ エレベーターや介助用ベッドが設置されていないことにより利用できる集団健診等の会場が制限される方について、利用可能な会場を優先的に予約できる制度はあるか

《答弁》
アについて

集団健診会場のエレベーターや介助用ベッドの設置については、大規模改修の際に、可能な限り設置していきます。

イについて
障害により集団健診等の会場が制限される方の優先的に予約できる制度については、現在はありませんが、来年度の集団健診から予約期間内に連絡をいただければ、会場や日時について可能な限り予約できるようにしていきます。

Q)上記アの答弁について、集団健診等の会場の大規模改修の時期はいつ頃になる予定でしょうか?

《答弁》
大規模改修の時期については、個別施設計画の策定はしていますが、建替えも含めて再検討しているため、具体的には未定です。

大規模改修により物理的に改善できる時期が未定ということですと、エレベーターや介助用ベッドがないことにより利用できる会場が制限されるという状況は今後も続くことになりますので、利用可能な会場を優先的に予約できる制度が重要ということになろうかと思います。

Q)そこで上記イの答弁について質問ですが、その予約というのは、仮に「つくば市健診Web予約サービス」上で、希望する会場及び日時の予約枠がすべて埋まっていたとしても、予約期間内に健康増進課に連絡をすれば、通常の予約枠とは別に予約を入れられるよう、ご対応いただけるという理解でよろしいでしょうか?

《答弁》
予約枠がすべて埋まっていたとしても、予約枠とは別に対応します。

Q)利用できる集団健診等の会場が制限される方に対して、来年度からそのような予約方法がとれるようになることについて、どのように周知する予定かを教えて下さい。

《答弁》
集団健診等の会場が制限される方への予約方法の変更については、集団健診個別通知や市ホームページで周知していきます。

4.障がい者支援②訪問理美容について

【成果】
移動や外出が困難な障がい者に対する訪問理美容費の助成について、令和7年度中に検討を行うとの答弁を得ました!


資料2をご覧ください。

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つくば市では、「ねたきり高齢者理美容料助成事業」として、65歳以上で要介護4・5認定者又は寝たきり状態の方が、在宅で理美容を受ける際の費用の一部を助成しています。

しかしながら、障がい者については、このような助成制度はありません。

一方、土浦市日立市では、資料3及び資料4にございますとおり、高齢者だけでなく重度身体障がい者についても訪問理美容費の助成を行っています。

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Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。

ア 移動や外出が困難な障がい者が理美容サービスを利用する際の負担について、どのように認識しているか

イ 移動や外出が困難な障がい者に対する訪問理美容費の助成を検討する考えはあるか

《答弁》
アについて
移動や外出が困難な障害者が理美容サービスを利用する際の負担については、在宅で訪問による理美容を利用する必要が生じるため、出張費等により負担が大きくなるものと認識しています。
イについて 移動や外出が困難な障害者に対する訪問理美容費の助成については、訪問に係る出張費等の費用負担の軽減に必要性のある事業と考えられるため、今年度中に検討を行います。

仮に、助成制度を導入いただける場合には、対象となる障がい者の方々にしっかりと制度を周知する方法や、制度を利用しやすくするための簡便な手続き方法についても、さらなる検討が必要になると考えます。

このあたりも含めて、前向きにご検討を進めていただくことを要望いたします。

5.空き地の樹木による生活環境被害について

【成果】
「つくば市空き地除草条例」を樹木による生活環境被害にも対応できるものに改正することに関して、条例改正の要否を含めた方針について、令和7年度中に検討するとの答弁を得ました!


資料5をご覧ください。

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本年5月、市内で家庭菜園を楽しむ市民の方から、「近隣の空き地に生えている桑の大木において毛虫が大量に発生し、周辺にある家庭菜園の畑、住宅の庭及び住居へ侵入して被害を与えている。」との相談が寄せられました。

ただいま画面に表示されております資料5の写真は、家庭菜園に毛虫の被害が及んでいる様子について、相談者の方からご提供いただいた写真となります。

この写真からしますと、毛虫の種類は「アメリカシロヒトリ」の幼虫であると考えられます。

次に、資料6をご覧ください。

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「アメリカシロヒトリ」について調べてみたところ、島根県のHPに「アメリカシロヒトリ」の幼虫は「放任されたクワ・・などで多発生する。」との記載がございました。

したがって、本件は、空き地に生えている放任された桑の木において、アメリカシロヒトリの幼虫が大量に発生し、その後周辺の畑などに移動したものと推察されます。

次に、資料7をご覧ください。

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空き地の適正な管理については、「つくば市空き地除草条例」(以下、「本件条例」)が制定されております。

しかしながら、本件条例に基づき、所有者等に除去等の対応が義務付けられるのは、雑草に限定されており、樹木はその対象となっておりません。

したがって、先のご相談のような問題が発生したとしても、本件条例に基づいて、所有者等に対して、空き地に生えている樹木の除去等の対応を求めることはできない状況となっております。

一方、隣接自治体では、空き地に生える樹木を除去の対象としている所もございます。

資料8をご覧ください。

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つくばみらい市空き地の適正管理に関する条例」では、「雑草等」の定義に「立ち木」を含めており、空き地に生える樹木による生活環境被害への対応が可能となっています。

次に、資料9をご覧ください。

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つくば市空き家等適正管理条例」では、「管理不全な状態」の定義に「建築物の敷地内にある樹木...が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態」を含めており、空き家の敷地内に生える樹木については、生活環境被害への対応が可能となっています。

すなわち、ある土地に生えている樹木によって周囲に生活環境被害が発生している場合に、その土地の上に空き家があれば対応可能であるのに対して、そこに空き家がなく単なる空き地である場合には対応ができないという条例の建付けになっているというわけです。

Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。

(1) 空き地に生える樹木が原因で生活環境に被害が及んでいる事案について、市民から市に対して相談が寄せられているか

(2) 先程の(1)の相談内容、つくばみらい市の事例及び「つくば市空き家等適正管理条例」との整合性を踏まえ、本件条例を樹木による生活環境被害にも対応できるものとするよう改正を検討する考えはあるか

《答弁》
(1)について
空き地に生えている樹木が原因で生活環境に被害が及んでいる事案については、これまで市にも相談が寄せられています。 相談の事例としては、枝の敷地内への侵入や不快害虫の発生等があります。
(2)について
条例の改正を検討する考えについては、これまで市に寄せられた相談内容を精査するともに、他自治体の事例調査等を行い、条例改正の要否を含めた方針について、令和7年度中に検討します。

ぜひ前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。

条例改正には議会での議決も必要ですので、その実現までには時間がかかるものと思われます。

そこでもう一点、条例改正と合わせて早急にできる対策についてご提案がございます。

冒頭でご紹介させていただいた相談者の方によりますと、空き地の樹木による毛虫被害について、空き地の所有者と協議を行いたいので、自分の連絡先を空き地の所有者に伝えてほしいと市に依頼したけれども、対応してもらえなかった、とのことでした。

ここで、資料11をご覧ください。

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高萩市のHPのうち「空き地等の適正管理」についてのページ内にある「近隣の空き地等にお困りの方へ」という項目の注意事項の欄には、「市から所有者へ連絡又は文書を送付する際、ご要望により相談者の連絡先をお伝えしたうえで、所有者から相談者への折り返しの連絡を促すこともできます。」との記載があります。

つくば市でも、このような対応をお取りいただければ、空き地の所有者と近隣住民との協議を促すことができるのではないかと思います。

Q)そこで、条例改正と合わせて、早急にできる対策として、高萩市のような対応をとることについてもご検討いただければと考えますが、市のお考えはいかがでしょうか?

《答弁》
議員から提案のあった高萩市の事例等を調査し、令和7年度中に実施の可否を検討します。

6.市職員の働き方改革について

【成果】
つくば市において、「子育て部分休暇」のような制度を導入することの可否について、令和7年度中に検討するとの答弁を得ました!


本年7月、「つくば市職員の働き方改革の一つとして、部分休業の対象となる子どもの年齢を引き上げることを提案してほしい」との相談が匿名で寄せられました。

部分休業とは、小学校就学前の子を養育する職員が、1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる制度です(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条)。

相談者によれば、子どもが小学校に就学した後に、育児のために勤務時間を短縮できない現行制度のもとで、いわゆる小1の壁や小4の壁により、勤務の継続に困難を抱える職員がいらっしゃるとのことです。

この点に関連して、品川区や川崎市など複数の自治体では、小学校就学中の子を養育する職員が1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる「子育て部分休暇」の制度を独自に導入し、法定の部分休業の対象期間を実質的に補完しています。

Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。

(1) 品川区や川崎市など他自治体における「子育て部分休暇」の制度について、つくば市としてどのように評価しているか

(2) つくば市において、「子育て部分休暇」のような制度を導入することを検討する考えはあるか

《答弁》
(1)について
「子育て部分休暇」については、未就学児のみを対象とする育児部分休業に加えて、小学校就学後の子供を持つ職員の柔軟な働き方を継続して支援するもので、職員の仕事と家庭の両立を一層容易にする意義のある制度だと考えます。
(2)について
今年度中に他自治体の事例や導入後生じると思われる課題を整理し、つくば市での導入可否について検討します。

周りの職員の方々に過重な負担が生じることのないよう配慮しつつ、子育て中の優秀な職員の方々が、小1の壁や小4の壁によって退職せざるを得なくなる、というような事態が発生することを防ぐため、ぜひ前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。