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令和7年12月3日に、以下の項目について一般質問を行いました。
※項目名をクリックすると質問と答弁の詳細をご覧いただけます。
※本記事の投稿時点では市議会の議事録が出来上がっていないため、答弁内容は多少言い回しが異なる可能性あります。
1(1)つくば市公園緑地遊具等設置指針に基づく遊具等の設置について
【成果】
- 公園の再整備の優先度が高いのは、学園の森義務教育学校区およびみどりの学園義務教育学校区であり、前者においては今年度中、後者においては来年度に、再整備に向けて地元への説明の場を設けるとの答弁を得ました!
- 延床面積100 ㎡以上の複合遊具の設置については、今年度中に候補地を検討するとの答弁を得ました!
つくばエクスプレス沿線地域で子育て中の方々から、「公園の遊具が少ない」、「砂場がない」、「鉄棒がなくて練習できない」等の声が寄せられたことをきっかけに、令和5年6月定例会の一般質問において、公園遊具の数や多様性について小学校区ごとに大きな差があることを指摘した上で、遊具の設置に関する何らかの基準を作ることを提案致しました。
その後、令和6年3月定例会、同年9月及び令和7年2月定例会議においても、当該提案について一般質問を行い、結果として、令和7年3月26日に「つくば市公園緑地遊具等設置指針」(以下、「本件指針」)が策定されました。
ここで、資料1をご覧ください。
本件指針第5章第1節には、「再整備の優先順位に関する調査・検討」に関して、「市は、管理する公園緑地の遊具数や近隣住民の児童・未就学児の人数を5年ごとに調査しなければならない。」「調査の結果から、小学校区内の児童・未就学児の人数に対し、遊具が少ない公園緑地を優先に再整備しなければならない。」との記載があります。
また、本件指針第1章及び第6章第4節には、大型遊具に関して、
「つくば市内の運動公園、地区公園、近隣公園などの規模が大きい公園においても、主にブランコや滑り台のような単体遊具や小型の複合遊具は設置されているものの、延床面積100 ㎡以上の複合遊具は設置されておらず、大型遊具の設置を望む声もある。」との記載や、「大型遊具は原則として、地区公園、総合公園又は運動公園に設置するものとし、街区公園又は近隣公園には設置しないものとする。」との記載があります。
Q)以上を踏まえ、次の点について伺います。
ア 再整備の優先順位に関する調査・検討の結果、優先度が高いと判断した小学校区はどこか
イ 上記アの小学校区についての再整備の概要及びスケジュール
ウ 延床面積100 ㎡以上の複合遊具の設置についての検討状況
《答弁》アについて
遊具等の設置については、つくば市公園緑地遊具等設置指針に基づき、本年4月に児童や未就学児の人数を調査し、各小学校区内の児童数に対する公園・緑地の遊具数を調査しました。
調査の結果、児童100人当たりの遊具数において、学園の森義務教育学校区及びみどりの学園義務教育学校区が、他小学校区と比較して少ないことから、再整備の優先度が高いと考えています。
イについて
公園の再整備については、遊具が不足している各小学校区内にある公園の機能及び遊具の遊びの形態を確認の上、設置する遊具を選定します。
その後、選定した遊具について、地元説明会を開催し、再整備を進めていく予定です。
本年11月に、学園の森義務教育学校区内の区会等に対し新設遊具の配置図案を示し、今年度内に説明の場を設ける予定です。
また、みどりの学園義務教育学校区では、今年度内に調査を実施し、来年度、説明の場を設ける予定です。
ウについて
延床面積100㎡以上の複合遊具の設置については、新設を要望する声や、市内の子育て世代が大型遊具の設置された市外の公園に足を運んでいる実態が見受けられることから、他自治体における公園の状況を調査しています。
設置に当たっては、安全確保の観点や、子供を見守りやすい環境等の整備も併せて必要になることから、市内各公園の状況調査を含め、今年度中に候補地を検討します。
1(2)市営公園におけるバスケットゴールの設置について
【成果】
アンケート調査の結果をふまえ、公園敷地を利用したバスケットゴール設置について、今年度中に設置場所を選定し周辺区会との協議を進めていくとの答弁を得ました!
令和6年7月、つくば市で子育て中の方から、「バスケットボールの練習ができる公園が少なくて困っている」との相談が寄せられました。
これを受け、市営公園へのバスケットゴールの設置について、令和6年9月及び令和7年2月定例会議において一般質問を行った結果、バスケットゴールの設置に関するアンケート調査を実施する旨の答弁を得ました。
その後、令和7年5月28日から6月30日にかけて、「公園内バスケットゴール設置に関するアンケート」(以下、「本件アンケート」)が実施されました。
Q)以上を踏まえ、次の点について伺います。
ア 本件アンケートの回答結果
イ 上記アの結果を踏まえた今後の方針
《答弁》アについて
バスケットゴール設置に関するアンケート調査については、5月から6月にかけて実施しました。
既にバスケットゴールが設置されている公園以外に、「設置してほしい」という回答が約74%あり、設置を希望する地区としては、「桜地区」及び「谷田部地区」が多い結果となりました。
なお、既存のテニスコート内にバスケットゴールを設置した場合、「使う」という回答が約57%ありましたが、「テニス利用の機会を損なうのでは」との回答もありました。
イについて
バスケットゴール設置については、アンケート調査の結果から、既存のテニスコート内ではなく、公園敷地を利用したバスケットゴール設置を基本に検討を進めていきます。
なお、検討に当たっては、市全体における屋外でバスケットボールが利用できる施設の配置バランス及びバスケットボール利用に伴う周辺環境等への影響を勘案した上で、設置場所を選定し、その周辺区会と今年度中には協議を進めていきます。
2.選挙事務に従事する職員の時間外勤務時間の削減について
【成果】
直近の選挙においても、過労死ラインである月100時間を超える時間外勤務が多数発生していたことを踏まえ、その原因およびさらなる時間外勤務時間の削減に向けた今後の対策について答弁を得ました!
令和6年10月のつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙の事務に従事した職員のうち、管理職で月最大181.3時間、非管理職で月最大245.9時間の時間外勤務が発生したという事態を受け、同年12月及び令和7年6月定例会議において、選挙事務に従事する職員の時間外勤務時間の削減策について一般質問を行いました。
その結果、令和7年6月定例会議において、次のような答弁を得ました。
「時間外勤務時間の削減に向けた取組については、まず定例業務に関する手順書の更新を行いました。また、選挙対応時におけるQ&Aをまとめ、蓄積したデータベースを更新し、活用しています。
さらに、選挙ごとに作成したスケジュール表を随時更新し、業務を可視化することにより、業務の情報共有と進捗管理をしています。」
「今年度は、職員の増員や総務部の応援体制を強化することで、業務量の平準化を図ります。」
Q)以上を踏まえ、令和7年7月の参議院議員通常選挙並びに同年9月の茨城県知事選挙及び茨城県議会議員つくば市選挙区補欠選挙(以下、「本件選挙」)について次の点を伺います。
(1) 本件選挙の事務遂行に際して実施した、時間外勤務時間削減のための取組
(2) 本件選挙の事務に従事した職員の令和7年6月から9月における時間外勤務時間の状況
《答弁》(1)について
時間外勤務削減のための主な取組については、職員の増員と総務部の応援体制の強化により部局員との役割分担が明確化され、作業の重複や漏れの防止につながり、時間外勤務が削減できました。
また、準備作業を前倒しすることで、業務ピークの分散化をするとともに、画像等を活用したマニュアルを充実させることで、職員からの問合せに対する負担を軽減しました。
さらに期日前投票の期間は就業前、就業後の業務をシフト制にし、業務平準化を図りました。
(2)について
令和7年6月から8月までについては、管理職2名、非管理職4名の職員が毎月100時間を超える時間外勤務となりました。
そのうち時間外勤務のピークはともに7月で、管理職は170.3時間、非管理職は190.75時間となりました。
また、9月については、月45時間を超える時間外勤務は、管理職は該当せず、非管理職1名の47.1時間となっています。
時間外勤務時間の削減のために様々な取組を行っていただいたにもかかわらず、本件選挙において、いわゆる過労死ラインである月100時間を超える時間外勤務が多数発生していたことが分かりました。
Q)そこで質問ですが、その原因およびさらなる時間外勤務時間の削減に向けた今後の対策について教えて下さい。
《答弁》今回の選挙は、期日前投票の期間がともに最大日数である16日間の選挙でした。
期日前投票の期間中、平日は就業前の物品受渡しに約1時間、就業後は書類等の検収、電話対応、市ホームページの更新などの業務に約5時間、計6時間の時間外勤務が生じました。
また、土日は、シフト制を導入し、約7時間の時間外勤務を行いました。
これらの業務が16日間発生し、管理職、非管理職の時間外勤務は月100時間を超過しました。
さらに、突発的な投票所の変更や投票立会人等の調整などに不測の日数を要し、更なる時間外勤務が発生しました。
今後の対策としては、平時にできる準備作業を可能な限り前倒しし、総務部との業務分担をさらに見直すことで、次回の選挙に向けて、引き続き時間外勤務の削減に取り組んでいきます。
【成果】
『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』における6つの提案すべてについて、今後1年間に実施する取組について具体的な答弁を得ることができました!
令和6年10月のつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙に先立ち、障害×提案=住みよいつくばの会が実施した『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』(以下、「本件公開質問」)において、五十嵐市長は6つの提案すべてについて、「賛成し、任期中に実現をめざす」と回答されました。
ここで、資料2をご覧ください。
こちらの資料には、本件公開質問における6つの提案内容の詳細を掲載しております。
令和6年12月定例会議では、これらの提案を任期中に実現するために、まずは任期最初の1年間において何を行う予定かを質問し、答弁を得ました。
Q)以上を踏まえ、各提案に関し、これまでの1年間に実施した検討及び取組内容、並びに今後1年間に何を行う予定かを伺います。
提案①「市役所本庁舎のレストランにコミュニケーション支援ボード等を導入し、民間事業者における合理的配慮の普及につなげる。」について
《答弁》
市役所本庁舎レストランへのコミュニケーション支援ボードについては、本年4月に設置しました。
これに加え、「筆談ボード」や「指差しメニュー表」、「ゆずりあいテーブル」も設置しています。
これらの取組は、使いやすさに配慮し、障害のある方々やレストラン責任者から意見を伺いながら進めました。
今後は、「点字メニュー表」の設置に向け準備を進めていきます。
民間事業者における合理的配慮の普及については、市が実施する合理的配慮支援補助金事業の周知に併せて、市広報紙やホームページへの掲載や庁内関係窓口へのチラシの設置、商工会だよりへの掲載、民間事業者が参加するイベントでの紹介などの方法で広く周知してきました。
今後は、市役所本庁舎レストランでのコミュニケーション支援ボードの導入事例等をホームページやチラシに掲載し、より普及につながるような広報活動を実施していきます。
Q)周知の結果、当該補助金の申請状況は、昨年度と今年度を比較してどのように変化したのでしょうか?
《答弁》
合理的配慮支援補助金の申請状況については、令和6年度の実績が3件、令和7年度は11月末現在で申請はありませんが、2件の相談を受けています。
そうしますと、今年度、様々な方法で周知いただいているにもかかわらず、現時点ではその効果が実績として表れていないようですので、周知する内容にさらなる工夫が必要ではないかと思います。
一次のご答弁で、今後は、市役所本庁舎レストランでのコミュニケーション支援ボードの導入事例等も掲載して広報活動をされるとのことでしたので、ぜひ分かりやすく事例紹介していただきまして、申請数の増加につなげていただくことを要望いたします。
提案②「みどりのプールの思いやり駐車場と多目的トイレを模範(「つくばUDモデル」)として、今後、市内の公共施設に普及させる。」について
《答弁》
「公共施設バリアフリー整備に係る方針」の今年度中の策定に向け、障害者、高齢者等の団体代表者や有識者との意見交換会等を実施し、好事例の共有などを行ってきました。
方針には、みどりのプールを含む様々な事例の掲載や、計画段階から障害者等の意見を取り入れることを明示し、策定後は施設所管部署に活用を促して普及につなげていきます。
Q)方針の策定後に、施設所管部署が方針を適切に活用できているかのチェックをどのように行う予定かを教えて下さい。
《答弁》方針の趣旨である計画段階から障害者等の意見を取り入れること等を施設所管部署が理解した上で、有効に活用されることが大切だと考えています。
そのため、年1回程度取組状況を確認する体制を整えることを検討します。
提案②についての具体的な説明では、「つくばUDモデル」を民間にも推奨することが求められています。
Q)そこで質問ですが、今年度中に策定いただく方針を民間にも推奨していくことについての市のお考えを教えて下さい。
《答弁》
方針が事業者にも利用されることは望ましいと考えますので、方針の内容を事業者に発信することも検討していきます。
Q)念の為質問ですが、今お伺いした2点の検討についても、今後1年間に行っていただけるという理解でよろしいでしょうか?
《答弁》
今後1年間で行います。
提案③「つくば市バリアフリー条例を制定し、今後、計画的に市内をバリアフリー化していく。」について
《答弁》
バリアフリー条例の制定については、条例制定自治体の条例内容等を調査し、法的な位置付けと独自基準等の特徴を整理しました。
今後1年間は、条例制定自治体の制定経緯や独自基準の設定根拠、関係者の声、効果等についてより詳細な調査をするとともに、庁内関係課と意見交換を行い、当市で条例を制定する場合の目的、内容、関係者への影響、効果等を検討し、提案に対する取組方針を決定していきます。
提案④「市の健診・検診時に合理的配慮を提供する。」について
《答弁》
市の健診時における合理的配慮の提供については、令和7年1月に市ホームページに健診各会場の合理的配慮の有無を掲載したほか、令和7年度の集団健診の個別通知から希望する視覚障害者の方に、担当部署名の点字を付けて送付しています。
また、車いす対応の体重計を設置し、必要かどうかを聞き取りした上で対応しています。
障害を理由に指定の検査を受けられない場合は、胃がん検診の指針により内視鏡検査は2年に一度になりますが、バリウム検査を内視鏡検査に、乳がん検診のマンモグラフィー検査を超音波検査の代替検査として実施できるよう医師会等の関係機関と体制について調整しています。
また、差額費用についても、令和9年度には市が負担できるよう、実施体制が整い次第調整していきます。
なお、公開質問の提案では、子宮がん検診の代替検査として超音波検査の実施が挙げられていましたが、指針では、子宮がん検診は細胞を採取し、検診することが必須のため、超音波検査は代替検査に該当しません。
提案⑤「市の職員の研修に障害平等研修(DET)を取り入れる。」について
《答弁》
「障害平等研修」については、今年度、既存の研修の一部にその要素を取り入れつつ、今後の本格導入に向けての対象職層や研修効果等について検討を進めました。
検討を踏まえ、各事業の現場実務と管理の中心的な役割を担う係長級を対象に導入することで望ましい効果が見込まれると判断しました。
次年度は既存の研修に加え、当該職層向けに「障害平等研修」を実施し、学びを日々の行動につなげることで障害に対する理解の促進を図っていきます。
提案⑥「つくば市の各種審議会・協議会等に、障害のある人を委員として加える。」について
《答弁》
障害のある人の各種審議会・協議会等への委員参加については、提案のあった障害者団体へのヒアリングから、委員として審議会等に参加することを目指しているものの、行政の計画を含めた市政に対し、当事者の意見を反映することが趣旨であると確認しました。
今後1年間は、提案の趣旨の実現に向けて、当事者に加えて、市民委員経験者や庁内部署の意見を聞きながら、当事者の意見を反映させる仕組みや運用の在り方を検討していきます。
【成果】
文部科学省の指針の内容に基づき、公立学校の教育職員の働き方改革について、つくば市として、どのような組織体制でどのような取組を行うかについて、具体的な答弁を得ることができました!
文部科学省は、令和7年9月25日付けで、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号)を全部改正し、令和8年4月1日から適用する旨を告示しました。
なお、当該告示の告示番号は、令和7年文部科学省告示第114号であり、全部改正後の指針を、以下、「本件指針」といいます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第1項、および本件指針第1章第2節(1)の規定を踏まえますと、つくば市教育委員会は、服務監督教育委員会として、本件指針に基づいて措置を講ずる必要があります。
ここで、資料3をご覧ください。
本件指針の第1章第3節(2)(3)には、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間、いわゆる「時間外在校等時間」の上限時間が明示されています。
なお、下線部は、本件指針に基づき教育職員が実施しうる、1か月あたりの時間外在校等時間の最大値を示しております。
また、本件指針第2章第1節から第3節には、「服務監督教育委員会が講ずべき措置等」について、
1点目として上限方針の策定等、
2点目として業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等、
3点目として服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置が規定されています。
さらに、3点目の服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置については、本件指針第2章第3節(2)において、「学校又は教師の業務の3分類...を踏まえ、学校又は教育職員が担っている業務の分担の見直しや適正化を図ること」が求められています。
次に、資料4をご覧ください。
こちらは、本件指針における「業務の3分類」について分かりやすくまとめた文部科学省の資料です。
従来、学校や教師が担ってきた業務について、
・「学校以外が担うべき業務」
・「教師以外が積極的に参画すべき業務」
・「教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務」
の3つの分類に分け、それぞれについて合計19項目の具体的な業務を列挙しています。
Q)以上を踏まえ、次の点について伺います。
(1) 教育職員の勤務時間管理の現状
ア 在校時間、校外において職務に従事している時間、及び休憩時間の計測方法
イ 時間外在校等時間について、単月100時間以上の発生状況及び2~6箇月平均で月80時間超の発生状況
ウ 休憩時間の取得状況
エ 自宅等への業務の持ち帰りの発生状況及び当該業務時間の計測方法
(2) 本件指針における「業務の3分類」に基づく業務分担の現時点での達成状況
(3) 本件指針第2章に定める服務監督教育委員会が講ずべき措置等を、効果的かつ円滑に実施するための、関係部署間の役割分担及び連携体制の整備についての市の見解
(4) 本件指針第2章第1節及び第2節に定める上限方針並びに業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表スケジュール
《答弁》(1)アについて
教職員の在校時間、校外において職務に従事している時間の計測には、教職員が担当する成績処理や通知票作成などの校務を電子化し、一元的に管理する「校務支援システム」を活用しています。
在校時間は、校務支援システムと連動しているICカード等を用いて、出退勤時刻を入力することで計測しています。また、出張など校外で勤務する時間は、システムに直接入力するなどして記録しています。休憩時間については、計測していません。
(1)イについて
時間外在校時間の1箇月当たり100時間以上の発生状況は、令和6年度は7人、令和7年度は10月末時点で5人となっています。
次に、時間外在校時間が2~6箇月平均で月80時間越えの発生状況は、令和6年度は25人、令和7年度は10月末時点で21人となっています。
(1)ウについて
休憩時間は、勤務時間の途中に45分与えることを「つくば市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程」で定めていますので、勤務校の校長が、学校の実情に応じて休憩時間を割り振りしています。
(※休憩時間の根拠規程については一般質問末尾の答弁で茨城県の「職員の勤務時間に関する条例」および「市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例」を追加。)
休憩を適正に取得できるよう、休み時間の見守りを教員が交代制で行ったり、会計年度任用職員である学校サポーターが担ったりするなどして、休憩時間を教職員間で分散できるよう、各校で工夫しています。
しかしながら、突発的な児童生徒対応等により、45分の休憩を取得できていないケースも見受けられるため、改善の余地があると認識しています。
(1)エについて
自宅等への業務持ち帰りについては、働き方改革の推進と、個人情報漏洩の未然防止のため、持ち帰り業務を原則として行わないよう、管理職が指導しています。
持ち帰り業務の発生状況調査やその時間計測等は行っていませんが、教材研究や授業準備、会議資料の作成など、個人情報を扱わない業務を、自宅等に持ち帰っている教職員はいるのではと考えています。
(2)について
「業務の3分類」に基づく業務分担の現時点での達成状況については、「学校以外が担うべき業務」については、改善に向けての取組は行っていますが、いまだ学校が行っている部分があり、今後更なる取組が必要と認識しています。
「教師以外が積極的に参画すべき業務」については、全ての項目において、教師以外が参画する仕組み作りや人材の配置等を行っています。
「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」については、全ての項目において、負担軽減のための人材配置を行っており、現在、会計年度任用職員等約800人を学校に配置しています。
(3)について
関係部署間の役割分担及び連携体制の整備については、教育局内では、教育総務課が中心となり、学び推進課を始め、関係各課及び学校長会と連携しながら、服務監督教育委員会が講ずべき措置等を着実に進めていきます。
また、実施計画の策定については、市長部局との連携体制を構築して進めていく予定です。
(4)について
教育職員の在校等時間の上限方針については、「つくば市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針に関する規則」を令和2年3月31日付けで定めています。
また、「業務量管理・健康確保措置実施計画」については、令和8年3月までに策定し、4月に市のホームページで公表する予定です。
Q)業務の3分類として19項目の具体的な措置が列挙されていますが、そのうちつくば市において未達成のものについては、達成のために実施する内容が実施計画に盛り込まれるという理解でよろしいでしょうか?
《答弁》
「業務の3分類」に記載されている19項目については、未達成のものだけでなく、全ての項目の進捗を計画に記載し、取り組んでいく方向で検討しています。
次に、一次のご答弁を踏まえますと、休憩時間の取得及び業務の持ち帰りについて、状況を正確に把握し、その状況に応じて改善策を講じることも重要であると考えます。
Q)これらの事項は、本件指針において実施計画に定めることとされている「業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項」に該当すると考えますが、つくば市としてこれらの事項を実施計画に盛り込むことについてのお考えはいかがでしょうか?
《答弁》
休憩時間の取得状況及び自宅等への業務の持ち帰りの発生状況については、学校現場の意見も聞きながら、「業務管理・健康確保措置実施計画」に改善策を含め、それらの内容を盛り込むことを検討します。
Q)次に、本件指針では、「服務監督教育委員会は、毎年度、実施計画の実施状況を公表すること」が求められていますが、つくば市では、この公表は毎年度いつ頃に実施する予定でしょうか?
《答弁》
計画の実施状況の公表については、おおむね毎年9月頃を目途に考えていますが、今後実施計画を策定する中で、最適な時期を判断していきます。
【成果】
- 市の施設における不審者対策の一つとして、施設敷地内の明るさを確保するための照明の設置について施設管理者と協議しながら検討するとの答弁を得ました!
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- 今年度の市民文化祭で発生した不審者事案をふまえ、来年度の開催までに間に合うように写真撮影やビデオ撮影のルールを検討するとともに、市の施設を利用して開催される市民文化祭以外のイベント主催者に対しても注意喚起のための情報共有を行う旨の答弁を得ました!
本年11月2日、つくばカピオホールで開催されたつくば市民文化祭のステージ発表において、最前列に座る男性が、バレエを踊る複数の女児の下半身のみをビデオカメラで撮影し続ける事案(以下、「本件事案」)が発生し、当該男性は通報を受けて駆けつけた警察官に連行されました。私は偶然その現場に居合わせ、撮影された女児ら及びその保護者らが心理的に大きなショックを受けている状況を目の当たりにしました。
ここで、資料5をご覧ください。
茨城県迷惑行為防止条例第2条第1項第3号では、不特定かつ多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を使用して身体等を撮影することを禁止しています。
つくば市としては、市主催イベントのみならず、市の施設を利用して開催される民間イベントにおいても、同様の事案が再発することのないよう、適切な対策を講ずる必要があると考えます。
Q)以上を踏まえ、次の点について伺います。
(1) 市の施設における不審者事案の発生状況及びこれまでに実施した不審者対策
(2) 本件事案を踏まえ、次の点についての市の見解
ア 市主催イベントにおける再発防止策
イ 市の施設を利用して開催される民間イベントについて市が実施しうる注意喚起等の対策
《答弁》(1)について
市民部の所管する施設における不審者事案の発生状況については、今年度は今回の事案1件です。昨年度は、つくばカピオ及び地域交流センターで付きまといや声掛けなどの事案を5件確認しています。
対策としては、不審者対応マニュアルに基づき施設内の巡回や声掛け、人員配置などの安全管理を行うとともに、来館者に対する張り紙による注意喚起、防犯カメラの設置などの対策を行っています。
(2)ア・イについて
市民文化祭での再発防止策については、市民文化祭実行委員会で今回の事案の情報共有を行うとともに、写真撮影やビデオ撮影のルールについて検討していきます。
また、市民文化祭以外の市又は民間のイベントでの施設利用の際は、事前打合せの際に今回の事案や不審者対応マニュアルを共有し、主催者と施設管理者が協力して安全確保に努めていきます。
一次のご答弁で、市の施設における不審者対策としては、「施設内の巡回や声掛け、人員配置などの安全管理」、「張り紙による注意喚起」、および「防犯カメラの設置」などの対策を行っているとのことで、照明については特に言及されませんでした。
Q)そこで質問ですけれども、不審者事案は、特に日没時刻が早まる時期に発生しやすいと聞きますが、その対策として、施設敷地内の照明を適切に設置し、建物周辺の明るさを確保することの重要性について、市の見解を伺います。
《答弁》
季節に関わらず敷地内の明るさを確保することは、重要であり不審者対策になると認識しています。
照明の設置については、施設管理者と協議しながら検討していきます。
また、隣接する公園やペデストリアンデッキ等も含めて検討していきます。
次に、本件事案を踏まえた再発防止策について再質問いたします。
一次のご答弁において、「市民文化祭での再発防止策については、市民文化祭実行委員会で...写真撮影やビデオ撮影のルールについて検討してい」くとのことでした。
Q)そこで質問ですが、市民文化祭における写真撮影やビデオ撮影のルールの検討は、来年度の開催までに間に合うように実施されるという理解でよろしいでしょうか?
《答弁》
撮影のルールについては、令和8年3月に開催予定の市民文化祭実行委員会で、今回起きた事案の情報共有及び対応策を検討し、その後、令和8年5月頃開催予定の令和8年度第1回実行委員会で決定します。
私は、本件事案の現場において、撮影された女児の保護者の方々とも再発防止策についてお話をさせていただきました。
写真撮影やビデオ撮影のルールとしましては、例えば、原則撮影禁止としたうえで、ステージ登壇者の保護者や関係者など、事前に配布された撮影許可証をストラップで首から下げている方のみ例外的に撮影できるという運用とすることが効果的なのではないかと考えます。
また、こうしたルールを確実に機能させるためにも、スタッフが会場内を巡回し、撮影許可証の有無を確認しながら、不適切な撮影が行われていないかをチェックする体制を整えることも重要であると考えます。
ぜひ、これらの点も踏まえて、来年度の市民文化祭に向けて再発防止策をご検討いただくことを要望いたします。
次に、市の施設を利用して開催される、市民文化祭以外のイベント主催者への注意喚起等の対策につきましては、一次のご答弁で、「事前打合せの際に」本件事案や「不審者対応マニュアルを共有し、主催者と施設管理者が協力して安全確保に努めてい」くとのことでした。
Q)そこで質問ですが、事前打ち合わせの際の情報共有はいつから実施されるのでしょうか?
《答弁》
今回の事案と対応案については、つくばカピオだけでなく、市民ホール等にもすでに情報共有を始めています。
既に情報共有を始めていただいているとのこと、ありがとうございます。
Q)それをふまえて更に質問ですが、来年度の市民文化祭における再発防止策が決定しましたら、その内容も対策事例としてあわせて情報共有していただければと思いますが、いかがでしょうか?
《答弁》
決定後は速やかに情報共有していきます。