お知らせ・トピックス
【令和8年2月定例会議】一般質問の成果報告
令和7年3月2日に、以下4項目について一般質問を行いました。
(録画配信はこちら、一般質問発言通告書はこちら、配布資料はこちら)
※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1.離婚前後の家庭の支援について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
以下、当該法律を「本件改正法」といいます。
本件改正法は、養育費の履行確保や安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し等を含むものであり、令和8年4月1日に施行されます。
ここで、資料1をご覧ください。
こちらは、本件改正法に関し、法務省が作成した「民法等の一部を改正する法律の概要」という資料の一部を抜粋したものになります。
以下、抜粋部分を読み上げます。
「養育費の履行確保に向けた見直し」として、
● 養育費債権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)
● 法定養育費制度を導入(父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能に)
● 執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律を整備
の3点が挙げられています。
次に、「安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し」として、
● 審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律を整備
● 婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
● 父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備
の3点が挙げられています。
次に、資料2をご覧ください。
こちらは、こども家庭庁が作成した「令和8年度予算案の概要」という資料のうち、「離婚前後家庭支援事業」に関するページを抜粋したものになります。
赤い枠線および赤色のナンバリングの部分をご覧ください。
養育費の履行確保および親子交流支援に関して、
① 養育費受取に係る民事執行手続の申立てに係る費用支援
② 養育費の受取に係る弁護士費用の支援
③ 親子交流支援、具体的には、支援計画を作成し、親子交流当日のこどもの引取り、相手方への引渡し、交流の場に付き添うなどの援助を実施
するといった取組を地方公共団体が実施する場合に、国がその費用の2分の1を補助するための予算が、こども家庭庁の令和8年度予算案に含まれています。
Q)本件改正法の施行を見据え、①~③の取組を実施する意義についての市の見解を伺います。
Q)まず、質問事項1に記載の①養育費受取に係る民事執行手続の申立てに係る費用支援および②養育費の受取に係る弁護士費用の支援について、つくば市でも実施をご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか?
次に、③親子交流支援についてです。
ここで、資料6をご覧ください。
明石市では、親子交流支援の取組として、「親子交流コーディネート事業」を実施しています。
この事業では、「こどもが明石市在住で中学3年生までの親子」を対象に、
・交流日程の連絡調整のサポート および
・交流当日のこどもの引き合わせ
のサービスを無料で提供しています。
船橋市では、「市内に居住する、児童を養育するひとり親」等が、「親子交流支援事業者を利用し、支援を受ける際に発生した」費用について、上限付きで補助を行う事業を実施しています。
Q)つくば市でも、これらの他自治体事例を参考に、親子交流支援の実施をご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか?
2.不登校児童生徒の成績評価について
ここで、資料3をご覧ください。
こちらは、不登校児童生徒の成績評価に関して、文部科学省が令和6年8月29日付けで発出した、「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」というタイトルの通知です。以下、「本件通知」といいます。
本件通知の冒頭には、「不登校児童生徒の中には、教育支援センター等の公的機関やフリースクール等の民間施設等の学校外の機関(以下、「学校外の機関」という。)や自宅等において懸命に学習を続けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として積極的に評価していくことが重要です。」と明記されております。
さらに、不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する際に満たすべき要件として以下3点を挙げています。
要件① 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校小学部・中学部(以下、「学校」という。)は成績評価を行うに当たり、不登校児童生徒の学習の計画・内容が不登校児童生徒の在籍する学校の教育課程に照らし適切と認められるか確認を行う必要があること。
要件② 学校外の機関や自宅等では、保護者、教育支援センター等の公的機関や民間団体等の職員(以下、「保護者等」という。)が不登校児童生徒の学習状況等の把握や相談・指導を行う役割を担う場合もあることから、学校と保護者等の間に十分な連携協力体制が保たれるとともに、学校が保護者等を通じて当該児童生徒の学習活動の状況等について、定期的・継続的に把握する必要があること。
要件③ 学校として不登校児童生徒を支援していくにあたっては、保護者等を通じて当該児童生徒の学習活動の状況等を把握するのみならず、学校が、不登校児童生徒本人と直接関わりを継続することが重要であること。そのため、学校は訪問による対面指導やICTを活用したオンラインでの相談・指導等を通じて、不登校児童生徒本人の学習活動の状況等について、定期的・継続的に把握するとともに、不登校児童生徒との間に適切な関わりを維持できるよう努める必要があること。その際、学校が当該児童生徒の学習活動の状況等について把握することは、学習支援や進路指導を行う上で重要であること。
Q)以上を踏まえ、次の点を伺います。
(1) 本件通知の内容について、教員及び保護者に対してどのような周知を行っているか
(2) 要件①のうち「不登校児童生徒の学習の計画・内容が不登校児童生徒の在籍する学校の教育課程に照らし適切と認められるか」の「確認」はどのような方法で行っているか
(3) 要件②のうち「学校と保護者等の間に十分な連携協力体制が保たれ」ているかはどのような基準で判断しているか
(4) 要件②のうち「定期的・継続的」であるかはどのような基準で判断しているか
(5)要件②のうち「児童生徒の学習活動の状況等について」の「把握」はどのような方法で行っているか
(6)要件③のうち「定期的・継続的」であるかはどのような基準で判断しているか
(7)要件①~③を全て満たす場合において、具体的にどのような学習成果を成績に反映することが可能か
まず、本件通知内容の教職員への周知については、令和6年9月および令和7年9月に全学校に周知されたとのことでした。
Q)そこでさらに質問ですが、本件通知の内容について、今後の教職員に対する周知はどのようにする予定かを教えて下さい。
本件通知の内容が、教職員の方々に十分に浸透するまでは、定期的なリマインドが必要かと思いますので、今後ともご対応の程よろしくお願い致します。
次に、保護者に対する周知についてです。
昨年11月に、つくば市内で中学校3年生の不登校のお子さんを子育て中の方から、お子さんが勉強は好きで学力はあるけれども、不登校のため内申点が低く、第一志望の高校を諦めなくてはならないかもしれない、とのご相談が寄せられました。
その方は、本件通知にあるような不登校児童生徒の成績評価の仕組みについてご存知ではなく、自宅での自主学習はしていたけれども、それが成績評価の対象になりうるとは思っていなかったそうで、受験期になって困ってしまっているとおっしゃっていました。
一次のご答弁で、「保護者へは、各校の担任等から、個別の面談や家庭訪問等の機会を通じて、本件通知の趣旨を伝えてい」る旨のお話がございましたが、少なくともこのご相談者の方には十分に伝わっていなかったものと思われます。
ここで、資料7をご覧ください。
こちらは、荒川区教育委員会が作成した「荒川区不登校支援ガイドライン」の一部を抜粋したものとなります。
「荒川区不登校支援ガイドライン」には、荒川区における不登校支援の情報が集約されており、本件通知の内容や、それを踏まえた荒川区の方針についても、教員と保護者双方に向けて、分かりやすい説明が掲載されております。
資料の9ページ目と10ページ目が主に教員向けの内容となっております。
そして、資料の11ページ目は主に保護者向けの内容となっており、イラストも交えて内容を把握しやすいよう工夫されています。
このように、不登校支援に関する情報が集約されている場所に、不登校児童生徒の成績評価の仕組みについての情報もあわせて掲載することによって、学校と保護者等が認識を共有することができ、不登校児童生徒の支援をより円滑に進めることができるものと考えます。
つくば市では、市ホームページ内の「不登校児童生徒支援事業」のページにおいて、不登校支援に関する情報がまとめて掲載されていますが、現時点でその中に不登校児童生徒の成績評価の仕組みについての情報は載っておりません。
Q)そこで質問ですけれども、当該ページの中に、本件通知の内容を踏まえた不登校児童生徒の成績評価の仕組みについての情報もあわせて掲載してはどうかと考えますが、市のお考えはいかがでしょうか?
次に、質問事項2の(2)の質問、すなわち「要件1のうち「不登校児童生徒の学習の計画・内容が不登校児童生徒の在籍する学校の教育課程に照らし適切と認められるか」の「確認」はどのような方法で行っているか」という質問に対して、一次のご答弁で
「学校と不登校児童生徒本人・保護者等が、教育課程と照らしながら、本人の様子や学習状況を踏まえ、機会を捉え相談しながら学習計画や内容を考えてい」るとのことでした。
Q)そこで質問ですが、不登校児童生徒本人が希望する場合には、「教育課程に照らし適切と認められる」学習を自宅等でも行うことができるよう、担任の先生が、学習の計画および内容について個別に相談に乗り、支援してくださるという理解でよろしいでしょうか?
只今ご答弁いただいた支援の内容について、不登校児童生徒本人や保護者等にも周知することにより、各学校において、さらに円滑に適切な支援を受けやすくなるのではないかと考えます。
Q)先ほど、不登校児童生徒の成績評価の仕組みを市ホームページに掲載することについて、本年7月頃までにご検討いただけるとの答弁をいただきましたが、その際に、只今ご答弁いただきました、学習の計画および内容についての支援についてもあわせて掲載いただければと思いますが、いかがでしょうか?
3.図書館の整備及びサービスの充実について
資料4をご覧ください。
こちらは、『市長公約事業のロードマップ2024-2028』のうち、公約番号84「複合機能を持つ新たな図書館の整備検討」の部分を一部抜粋したものとなります。
こちらに記載されている実施内容の計画どおり、令和7年8月23日から同年12月31日までの間、「新たな図書館の整備検討に関するアンケート調査」(以下、「本件アンケート」)が実施されました。
Q)以上を踏まえ、新たな図書館の整備について、次の点を伺います。
(1)本件アンケートにおける質問項目の一つである「新たな図書館に最もあってほしいと思うもの」についての回答結果
(2)新たな図書館の整備検討に当たり、本件アンケートの回答結果を今後どのように反映させる予定か
(3)新たな図書館の建設場所の確定予定時期
(4)新たな図書館の完成予定時期
本件アンケートにおける「新たな図書館に最もあってほしいと思うもの」という設問に対して、「子どもの居場所・遊び場・託児サービスなど」という回答が3番目に多い結果となったとのことでした。
この託児サービスについてですが、実際に私のもとにも、市内で子育て中の方から、「小さい子を連れていると、図書館でゆっくり本を探すことができない」というお声が寄せられており、茨城県内では水戸市、土浦市、筑西市などにおいて図書館における託児サービスがすでに導入されております。
つくば市でも、ぜひ図書館における託児サービスの導入について積極的にご検討いただければと考え、以下再質問をいたします。
Q)本件アンケートの結果をふまえ、新たな図書館に託児サービスを導入することについても、今後、基本構想や基本計画を策定する際にご検討いただけるという理解でよろしいでしょうか?
ぜひ前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。
一次のご答弁で、新たな図書館の完成までには、あと10年程度の期間が必要とのことでした。
まだまだ先の長い話であり、今乳幼児のお子さんは完成時にはすでに大きくなっているということになります。
Q)そこで質問ですが、既存の図書館において、託児サービスを導入できる可能性はあるのでしょうか?
Q)今後、導入の可能性についてご検討いただけるとのことですが、具体的にいつ頃までにご検討いただけるのかを教えてください。
もう一点、託児サービスの導入とともにぜひご検討いただきたいのが、在架図書の予約についてです。
現在つくば市の図書館では、オンラインシステム等により、貸出中の図書の予約はできますが、図書館内の書架にある図書(在架図書)を予約することはできません。
在架図書の予約が可能になれば、オンラインシステム等で事前に予約し、カウンターなどに取りおいてもらうことによって、読みたい本を確実に、そしてスムーズに借りることができるようになります。
ここで、資料8をご覧ください。
本年1月、私は、つくば市の近隣自治体として10自治体、並びにつくば市と人口規模が近い茨城県内の自治体として水戸市及び日立市に対して、公立図書館における在架図書の予約の可否について聞き取り調査をいたしました。
その結果、つくば市と同様に在架図書の予約は不可としているのは下妻市のみであり、他方で、土浦市、石岡市、桜川市、筑西市、常総市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、牛久市、阿見町、水戸市、日立市では在架図書の予約も可能とのことでした。
この結果を見ますと、周辺自治体における図書館のサービスとして、在架図書も予約可能とすることがすでにスタンダードになっているように見受けられます。
Q)つくば市でも、在架図書を予約可能にすることについて、ぜひご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか?
先ほどのご答弁で、「来館者を優先し、貸出中の図書のみ予約可能としてい」るとのことですが、在架図書を予約可能にすることで図書館をさらに利用しやすくし、より幅広い市民の方々に図書館を活用していただくという視点も重要なのではないかと思います。
また、予約図書の取り置きにかかる課題につきましては、在架図書の予約可能冊数の設定や予約への対応に関する運用方法など、制度設計の工夫によって対応できる余地はあるのではないかと考えます。
それらの点を含めて、他市町村の事例について十分に調査研究いただき、在架図書の予約について前向きにご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。
4.自動運転バスについて
資料5をご覧ください。
こちらは、つくば市のウェブサイトのうち自動運転バスの実証実験に関するページの一部を抜粋したものとなります。
つくば市は、令和9年度のレベル4自動運転バスの実現を目指し、令和7年11月21日から令和8年1月23日までの間、関東鉄道バス路線である「筑波大学循環」において、レベル2での自動運転バスの実証走行(以下、「本件実証走行」)を実施しました。
Q)そこで、自動運転バスについて次の点を伺います。
(1)本件実証走行において、運転手による手動介入が発生した回数(総数及び1便当たりの平均発生回数)
(2)主な手動介入の発生箇所
(3)主な手動介入の発生要因
(4)上記(3)の要因について、令和9年度のレベル4自動運転バスの実現に向けて、どのような対策を講ずる予定か
一次のご答弁で、本件実証走行における主な手動介入の発生要因の一つとして、路上駐車車両の回避が挙げられていました。
昨年11月、公共交通調査特別委員会の行政視察で、すでにレベル4の自動運転バスを実現されている長野県塩尻市を訪問しましたが、その際に、塩尻市でも、レベル4の実現に際し、路上駐車が課題となったとの説明を受けました。
ここで、資料9をご覧ください。
こちらは、長野県塩尻市が作成した「自動運転をトリガーとした地域交通DX」というタイトルの資料で、国土交通省のウェブサイトにて公開されているものとなります。
公共交通調査特別委員会の行政視察の際にも、これとほぼ同内容の資料をもとにご説明をいただきました。
資料の赤い下線部のとおり、塩尻市では、路上駐車の課題について、
「広報や看板等による周知のほか、路上ペイントの道路インフラ整備により、路上駐車の減少をはかった」そうです。
また、「回覧板等で2892戸に対してチラシを配布」したり、「路上駐車が多かった事業者に対しては個別に直接依頼した結果、特定自動運行中の路上駐車は皆減した」とのことです。
Q)つくば市においても、令和9年度のレベル4自動運転バスの実現に向けて、このような路上駐車車両対策を行う必要があると考えますが、市のお考えはいかがでしょうか?
ドライバー不足が深刻化している昨今の状況下におきまして、公共交通を充実させるための施策として、レベル4の自動運転バスの実現には大きな期待を寄せております。
令和9年度の実現に向けて、今回の一次質問および二次質問においてご答弁いただきました対策を着実に講じていただくことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。