お知らせ・トピックス
【令和6年12月定例会議】一般質問の結果報告
令和6年12月13日に、以下6項目について一般質問を行いました。
※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1(1)親子連れ投票について
動画 | 録画配信 ①01:26~、②13:53~、③29:40~ |
資料 | 【資料1】総務省:親子連れ投票啓発チラシ 【資料7】徳島市・伊予市・世田谷区:親子連れ投票周知チラシ |
《質問に至った経緯》
平成28年の公職選挙法改正により、投票所に同伴できる子どもの範囲が、「幼児」から「18歳未満」に拡大され、総務省は【資料1】にあるとおり、子どもの頃に親の投票について行ったことのある人は、ない人よりも投票への参加率が20%以上高くなるとして、親子連れでの投票を推奨しています。
この点に関して、本年10月に行われたつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」)において、私が10月22日の午後5時50分頃、5歳と7歳の息子達を連れてコリドイオ内の期日前投票所に入ろうとしたところ、投票立会人と思われる方から「お子様の入場はご遠慮ください。」と言われる事態が発生しました。
「子どもの同伴は法律上認められているはずです」とその場で抗議したところ、最終的には子連れでの入場が認められましたが、私よりも前に同じ期日前投票所に子連れで行った方からは、「子どもだけ外で待つように言われ残念であった」とのお声を伺いました。
親が投票する姿を子どもに見せることは、非常に重要な主権者教育であり、法に反する対応でその教育の機会を奪うことは、決してあってはならないことであると考えます。
前述の事態を受け、私は、期日前投票所を出た後すぐにつくば市選挙管理委員会に電話し、子連れで投票所に入場可能であることについて、つくば市内のすべての投票所に改めて周知するよう依頼しました。
また、その翌日に、再度つくば市選挙管理委員会に電話し、すべての投票所の入口に、子連れでの入場が可能であることについて貼り紙をすることを提案させていただきました。
Q)このような経緯をふまえ、本件選挙において親子連れ投票に関して実施した取組並びに今後の選挙における親子連れ投票の推進の必要性についての市の見解」を伺います。
Q)18歳未満の子を同伴した投票所への入場が可能であることについて、投票管理者、投票立会人及び投票事務従事者に配布する文書内に分かりやすく記載すること、並びに、子連れでの入場が可能である旨の案内を、投票所に訪れた方の目につく場所へ掲示することについて、今後つくば市内で行われるすべての選挙で実施いただけるという理解でよろしいでしょうか?
【資料7】は、徳島市、伊予市および世田谷区の選挙管理委員会が作成した、親子連れ投票を推進するためのチラシです。
各自治体にヒアリングをしたところ、公立小中学校において選挙前に児童生徒にチラシを配布したり、拡大版のポスターを制作して自治体の広報板等に掲示したり、自治体のHPやSNSにチラシデータをアップしたりと、様々な周知活動を行っているとのことでした。
Q)つくば市でも、より積極的に親子連れ投票を推進するため、啓発チラシやポスターを作成し、公立保育所・幼稚園・小中学校・義務教育学校等においてチラシを配布または配信したり、市内各所にポスターを掲示したりしてみてはどうかと考えますが、その点について市の見解はいかがでしょうか?
1(2)選挙事務に従事した市職員の時間外勤務について
動画 | 録画配信 ①04:11~、②15:33~、③32:22~ |
資料 | なし |
《質問に至った経緯》
つくば市では、選挙の事務に従事した職員の時間外勤務時間が、いわゆる過労死ラインである単月100時間以上となる事態が度々発生してまいりました。
Q)そこで、本件選挙における市職員の時間外勤務の実態を正確に把握すべく、「本件選挙に関する事務に従事した職員のうち、令和6年10月の時間外勤務時間数が月100時間以上であった者の数及び具体的な時間外勤務時間数」を伺います。
過労死ラインを遥かに超える数値であり、職員の方々の心身の健康を守るためには、今後に向けた改善が必須であると考えます。
Q)そこで質問ですが、本件選挙において月100時間以上の時間外勤務が多数発生した原因および今後の対策について教えて下さい。
2.障がい者関連施策について
動画 | 録画配信 ①04:51~、②16:40~、③21:35~、④34:14~ |
資料 | なし |
《質問に至った経緯》
本件選挙に先立ち、障害×提案=住みよいつくばの会が実施した『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』(以下、「本件公開質問」)において、五十嵐市長は以下の提案6点すべてについて、「賛成し、任期中に実現をめざす」と回答されました。
Q)そこで、各提案について、任期中に実現するため、まずは任期最初の1年間において何を行う予定かを伺います。
3.公立保育所における午睡について
動画 | 録画配信 ①06:28~、②24:24~、③34:44~ |
資料 | 【資料2】厚生労働省:保育所保育指針第1章3(2)オ 【資料3】こども家庭庁:「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」項目2(1) 【資料8】厚生労働省:「保育所保育指針解説」p54、55 【資料9】足立区:「保育実践振り返りシート」p5 |
《質問に至った経緯》
保育所保育指針第1章3(2)オ(【資料2】)には、「午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。」と規定されています。
また、令和5年12月に閣議決定された『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン』の項目2(1)(【資料3】)には、「児童の意見の尊重」の脚注として、「乳幼児期の発達の特性を踏まえれば、こどもの意見は必ずしも言葉で表されるものではなく、様々な思いや願いとして多様な形で表れる。例えば、保育所等におけるこどもの睡眠についても、一人一人多様なペースがあり、睡眠に関する個人差を踏まえて配慮をすることなども、そのような思いや願いを受け止め、尊重することにほかならない。」と記載されています。
Q)これらを踏まえ、公立保育所における午睡について以下の点を伺います。
(1) 1日の保育スケジュールの中で午睡時間をどのように設定しているか
(2) 午睡時間が一律とならないよう配慮することの重要性についての市の見解
(3) 午睡時間が一律とならないよう配慮するための具体的な取組
Q)5歳児クラスの午睡時間は、卒所の時点まで12時30分から14時30分までなのでしょうか?
質問事項3(3)へのご答弁で、中々寝つけない子どもや短時間で起きてしまった子どものうち、「騒いでしまう」子については個別に対応しているとのことでした。
Q)それでは、騒がないでいられるお子さんについて、中々寝つけなかったり短時間で起きてしまった場合において、布団の上で静かに横になっていること以外で、認められている行動の選択肢(例えば布団の上で静かに絵本を読んだりする等の選択肢)はあるのでしょうか?
保育所保育指針第1章3(2)オ(【資料2】)には、午睡時間が一律とならないよう配慮する必要性について規定されているところ、当該規定に関して、保育所保育指針解説(【資料8】)では、次のとおり記載されています。
「睡眠の発達には個人差があるため、3歳以上児においては、保育時間によって午睡を必要とする子どもと必要としない子どもが混在する場合もある。そのため、どちらの子どもにとっても、午睡の時間に安心して眠ったり、活動したりできるように配慮する必要がある。午睡を必要とする子どもには、落ち着いた環境の下で眠ることができる場を確保する。同様に、午睡をしない子どもにとっても、伸び伸びと遊ぶことができる充実した環境や体制を整えておくことが求められる。」
Q)この解説内容を踏まえて考えたときに、先程ご答弁いただいた、騒がないでいられる子について布団の上で静かに横になっていること以外の選択肢を提供していないというような対応で、「午睡時間が一律とならないように配慮できている」と言えるのでしょうか?
Q)配慮が十分とは言えないということですが、今後、改善に向けてどのように取組んでいく予定かを教えて下さい。
【資料9】は、足立区の「保育実践振り返りシート」の一部を抜粋したものです。
同シートは、足立区が作成し、教育・保育の質の維持・向上のため、区内の全就学前(ぜん)教育・保育施設に携わる職員に配布しているものとなります。
このうち、「虐待等の行為」に関する確認事項の中に、「4・5歳児は一人一人の状態を把握し、午睡の必要の無い子どもを無理やり寝かせていない」という項目がございます。
また、冒頭にご紹介したとおり、『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン』(【資料3】)においては、児童の権利に関する条約のいわゆる4原則の一つである「児童の意見の尊重」の具体例として、保育所における睡眠について個人差をふまえて配慮することが記載されております。
保育所において午睡時間を一律にしない配慮というのは、子ども達一人ひとりの人権への配慮なのだということをしっかりとご認識いただき、スピード感をもって改善を進めていただくことを強く要望いたします。
さらに、保育所保育指針解説(【資料8】)では、5歳頃の子どもの午睡について次のような記載もございます。
「5歳頃の子どもについては、就学後の生活も見通し一日の生活のリズムを形成していく観点から、保護者と連携をとりつつ、一年間の流れの中で子どもの心身の健康の状況と併せて考えながら、徐々に午睡のない生活に慣れていくようにすることが大切である。」
つくば市の公立保育所を利用する複数の保護者の方々から、小学校での生活にスムーズに移行できるようにするため、5歳児クラスについては、午睡のない生活に慣れていけるよう配慮してほしいという声も伺っております。
今後、公立保育所における午睡について議論される際には、是非その点も含めてご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。
4.つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金について
動画 | 録画配信 ①08:27~、②25:40~、③41:28~ |
資料 | 【資料4】つくば市:令和6年度つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金交付要項 【資料5】川久保作成:第30回東関東吹奏楽コンクール出場校(茨城県内の公立中学校)の属する自治体における東関東大会出場者への補助金等の交付の可否および根拠規程 【資料10】川久保作成:吹奏楽コンクールの大会形態 |
《質問に至った経緯》
つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金(以下、「本件補助金」)の交付要項(【資料4】以下、「本件要項」)第3条において、本件補助金の交付対象となる大会は「関東大会以上の大会に県内の予選等を経て参加する大会」に限定されています。
つくば市立中学校及び義務教育学校の吹奏楽部が出場する吹奏楽コンクールの中学生の部A部門は、県南地区大会→県大会→東関東大会→全日本大会のように上位大会に進む形態となっているところ、当該東関東大会(以下、「東関東大会」)については「関東大会以上の大会」に該当しないことから、本件補助金の交付対象とされておりません。
【資料5】は、本年9月に実施された第30回東関東吹奏楽コンクールに出場した茨城県内の公立中学校が属する自治体において、東関東大会を補助金等の交付対象としているか否かについて、私が各自治体にヒアリングのうえまとめた資料となります。
中学生の部のA部門だけでなく少人数のB部門もあわせて調査した結果として、自治体のルール上、東関東大会を補助金等の交付対象としていないのは唯一つくば市のみでした。
Q)東関東大会は県内の予選を経て参加する大会であり、かつ東関東大会を通過すると全日本大会に出場できるという点で、本件要項における「関東大会」と同視できるため、東関東大会も本件補助金の交付対象となるよう本件要項を改定すべきと考えますが、市の見解を伺います。?
吹奏楽コンクールの中学生の部B部門(少人数の部門)は、県南地区大会→県大会→東関東大会→東日本大会のように上位大会に進む形態となっています。
また、小学生の部では、県南地区大会は無く、県大会→東関東大会→東日本大会のように上位大会に進む形態となっています。(【資料10】参照)
それぞれの部について、東日本大会が最上位の大会であり、その一つ前の大会が東関東大会ということになります。
よって、これらの部における東関東大会についても、中学生の部A部門と同様、関東大会と同視すべきものと考えます。
Q)そこで質問ですが、中学生の部B部門及び小学生の部の東関東大会についても、来年度からは本件補助金の交付対象とすることを前提に、本件要項の改正を進めていただけますでしょうか?
Q)ここまで、吹奏楽コンクールについて詳細にお聞きしてまいりましたが、その他の大会についても、仮に同様の形態のものがあった場合には、同じようにご対応いただけるという理解でよろしいでしょうか?
5.市営公園における倒木・落枝事故の防止について
動画 | 録画配信 ①10:55~、②26:45~、③44:07~ |
資料 | 【資料6】川久保作成:松見公園内で発生した落枝 【資料11】国土交通省:「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)参考資料」p.2、3 |
《質問に至った経緯》
つくばチェンジチャレンジでは、市民の方々と一緒に市内をごみ拾いしながら多世代間での交流を図ることを目的とした、ごみ拾い交流会を毎月開催しています。
直近では、本年11月23日に松見公園にて開催しましたが、その始まる直前の午前9時20分頃に、集合場所としていた遊具広場近くの場所において頭上から木の枝が落ちてきて、参加者に危うくぶつかりそうになるという事態が発生しました。
そのとき落ちてきた木の枝の写真が【資料6】です。
正確な長さや重さは計測できておりませんが、もし頭などにぶつかったとすれば大きな怪我につながりかねないようなサイズおよび重さの枝でございました。
また、その出来事をふまえて調べてみたところ、本年9月に、東京都日野市にある緑地で、イチョウの枝が折れて落下し、30代の男性が下敷きになって死亡するという事故も発生しているということが分かりました。
Q)これらをふまえ、質問事項5に記載のとおり、市営公園における倒木・落枝事故の防止に関して以下の点を伺います。
(1) 過去3年間における倒木・落枝事故の発生状況
(2) 倒木・落枝事故の防止のための取組
Q)折れ枝やかかり枝等の通報があった際にはその都度対応しているとのことですが、過去3年間においてそのような通報は何件あったのかを年度ごとに教えて下さい。
ご答弁いただいた通報件数をふまえますと、つくば市の公園における落枝事故のリスクは依然として潜在しているものと推察されます。
【資料11】は、国土交通省が策定した「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)」の参考資料の一部を抜粋したものです。
下線部をご覧いただきますと、落枝の防止のためには、枯れ枝やぶら下がり枝がないかを日常的に点検し、それらが発見された場合には速やかに剪定等の対応をすることが重要であるということが分かります。
Q)そこで、落枝事故を未然に防ぐために、このような点検を更に強化すべきと考えますが、市の見解はいかがでしょうか?
点検につきましては、公園利用者である市民の方々が、枯れ枝やぶら下がり枝を発見したときに気軽に市に通報できる仕組みがあれば、さらにチェック機能が強化されるものと考えます。
この点については、質問事項6で議論させていただきます。
6.『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち、公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について
動画 | 録画配信 ①12:35~、②20:50~、③28:28~、④46:53~ |
資料 | なし |
《質問に至った経緯》
「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」するという市長公約に関して、市役所の情報が自動で届くシステムとして「つくスマ」アプリが運用されておりますが、公約の後半部分である「道路破損などの気づきを気軽に通報できる」機能はいまだ利用できるようになっておりません。
Q)そこで、市民が「道路破損などの気づきを気軽に通報できる」システムの導入の進捗状況を伺います。
一次のご答弁で、本件システムの導入について、様々な課題があり、その検討のために準備に時間を要していること、および準備が整ったものから順次市民利用を開始することについてのお話がございました。
Q)そこで質問ですが、それらの課題を解決するための検討を今後どのように進め、いつまでに本件システムを市民が利用できるようになる予定なのかを教えて下さい。
Q)市長公約に明記されている道路破損についての通報はいつまでにできるようになる予定でしょうか?
最後に、質問事項5の末尾で述べたことと関連して、1点質問をさせていただきます。
Q)市長公約には市民が通報できる内容として「道路の破損など」と書かれておりますが、道路や公園におけるごみの放置、樹木の倒木・落枝の危険性、およびベンチや遊具等の老朽化・破損についても市民から通報できるようになると良いと考えます。その点について市の見解はいかがでしょうか?
本件システムの導入にあたっては、実際に通報を受けて対応する部署が、より対応しやすいような仕組みを作ることが、本件システムを有効に機能させる上で重要な鍵となると考えますので、ぜひその点についてもご配慮いただきながら、協議および調整を進めていただくことを要望いたします。