お知らせ・トピックス

【令和6年12月定例会議】一般質問の結果報告

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令和6年12月13日に、以下6項目について一般質問を行いました。

※項目名をクリックすると詳細をご覧いただけます。

  1. 選挙について
    (1)親子連れ投票について
    (2)選挙事務に従事した市職員の時間外勤務について

  2. 障がい者関連施策について

  3. 公立保育所における午睡について

  4. つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金について

  5. 市営公園における倒木・落枝事故の防止について

  6. 『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち、公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について

1(1)親子連れ投票について

【成果】

親子連れ投票に関して、以下を実施するとの答弁を得ました!

  • 18歳未満の子を同伴した投票所への入場が可能であることについて、投票管理者、投票立会人及び投票事務従事者への配布文書内に分かりやすく記載
  • 子連れでの入場が可能である旨の案内を、投票所に訪れた方の目につく場所へ掲示
  • 市独自の啓発ポスター及びチラシの導入についての協議を令和6年度内に行う

動画 録画配信 ①01:26~、②13:53~、③29:40~
資料 【資料1】総務省:親子連れ投票啓発チラシ
【資料7】徳島市・伊予市・世田谷区:親子連れ投票周知チラシ


《質問に至った経緯》

平成28年の公職選挙法改正により、投票所に同伴できる子どもの範囲が、「幼児」から「18歳未満」に拡大され、総務省【資料1】にあるとおり、子どもの頃に親の投票について行ったことのある人は、ない人よりも投票への参加率が20%以上高くなるとして、親子連れでの投票を推奨しています。

この点に関して、本年10月に行われたつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」)において、私が10月22日の午後5時50分頃、5歳と7歳の息子達を連れてコリドイオ内の期日前投票所に入ろうとしたところ、投票立会人と思われる方から「お子様の入場はご遠慮ください。」と言われる事態が発生しました。

「子どもの同伴は法律上認められているはずです」とその場で抗議したところ、最終的には子連れでの入場が認められましたが、私よりも前に同じ期日前投票所に子連れで行った方からは、「子どもだけ外で待つように言われ残念であった」とのお声を伺いました。

親が投票する姿を子どもに見せることは、非常に重要な主権者教育であり、法に反する対応でその教育の機会を奪うことは、決してあってはならないことであると考えます。

前述の事態を受け、私は、期日前投票所を出た後すぐにつくば市選挙管理委員会に電話し、子連れで投票所に入場可能であることについて、つくば市内のすべての投票所に改めて周知するよう依頼しました。

また、その翌日に、再度つくば市選挙管理委員会に電話し、すべての投票所の入口に、子連れでの入場が可能であることについて貼り紙をすることを提案させていただきました。


Q)このような経緯をふまえ、本件選挙において親子連れ投票に関して実施した取組並びに今後の選挙における親子連れ投票の推進の必要性についての市の見解」を伺います。

選挙人が同伴する18歳未満の者の投票所への入場については、公職選挙法でも認められており、総務省でもこれを推奨しています。

先日の選挙でも、投票管理者及び投票立会人に対しそれぞれの役割を事前に文書で周知する中に、選挙人が同伴する18歳未満の者が投票所に入場することができる記載もしていましたが、今回御指摘の事案が10月22日の期日前投票所において発生しました。

これを受けて再発防止のため、同日中に全期日前投票所へ事案発生の情報共有を行いました。
また、その翌日からの投票管理者及び投票立会人、投票事務従事者にも事案発生の情報共有を文書で行い、再発防止に向けた注意喚起を図りました。
さらに、子供を同伴した投票所への入場が可能である旨の案内チラシを投票所に訪れた方の目につく場所へ掲示しました。

将来を担う子供達が、保護者と一緒に投票所へ出向くことで選挙や政治に関心を持ち、主権者教育の一つとしても非常に大切であると認識しています。今後も、選挙人である保護者に対する推進をしていきます。

Q)18歳未満の子を同伴した投票所への入場が可能であることについて、投票管理者、投票立会人及び投票事務従事者に配布する文書内に分かりやすく記載すること、並びに、子連れでの入場が可能である旨の案内を、投票所に訪れた方の目につく場所へ掲示することについて、今後つくば市内で行われるすべての選挙で実施いただけるという理解でよろしいでしょうか?

お見込みのとおりです。

【資料7】は、徳島市、伊予市および世田谷区の選挙管理委員会が作成した、親子連れ投票を推進するためのチラシです。

各自治体にヒアリングをしたところ、公立小中学校において選挙前に児童生徒にチラシを配布したり、拡大版のポスターを制作して自治体の広報板等に掲示したり、自治体のHPやSNSにチラシデータをアップしたりと、様々な周知活動を行っているとのことでした。


Q)つくば市でも、より積極的に親子連れ投票を推進するため、啓発チラシやポスターを作成し、公立保育所・幼稚園・小中学校・義務教育学校等においてチラシを配布または配信したり、市内各所にポスターを掲示したりしてみてはどうかと考えますが、その点について市の見解はいかがでしょうか?

市独自の啓発ポスター及びチラシについては、子供達のみならず保護者への働きかけにも大変有意義であると考えます。

ポスター及びチラシの作成に当たりましては、選挙管理委員会へその有効性と先進事例を示し、導入についての協議を(令和6)年度内に行ってまいります

また、掲示・配布・配信方法については、関係部署とも協議して検討してまいります。


1(2)選挙事務に従事した市職員の時間外勤務について

【成果】
令和6年10月の選挙事務に従事した職員の同月の時間外勤務時間数について、管理職は181.3時間、151.7時間。非管理職は、245.9時間、227.5時間、211.2時間、174.6時間、164.3時間、114.3時間。

それを踏まえ、今後の選挙事務に従事する市職員について月100時間以上の時間外勤務が発生することを防止するため、業務フローのマニュアル化や問合せがあった事項についてのQ&Aの整理を令和6年度中に実施するとの答弁を得ました!

動画 録画配信 ①04:11~、②15:33~、③32:22~
資料 なし


《質問に至った経緯》

つくば市では、選挙の事務に従事した職員の時間外勤務時間が、いわゆる過労死ラインである単月100時間以上となる事態が度々発生してまいりました。


Q)そこで、本件選挙における市職員の時間外勤務の実態を正確に把握すべく、「本件選挙に関する事務に従事した職員のうち、令和6年10月の時間外勤務時間数が月100時間以上であった者の数及び具体的な時間外勤務時間数」を伺います。

令和6年10月の選挙事務に従事した職員のうち、時間外勤務時間数が100時間以上だった職員については、管理職が2名、非管理職が6名でした。

それぞれの勤務時間数は、管理職は181.3時間、151.7時間非管理職は、245.9時間、227.5時間、211.2時間、174.6時間、164.3時間、114.3時間です。

過労死ラインを遥かに超える数値であり、職員の方々の心身の健康を守るためには、今後に向けた改善が必須であると考えます。

Q)そこで質問ですが、本件選挙において月100時間以上の時間外勤務が多数発生した原因および今後の対策について教えて下さい。

長時間労働となった原因につきましては、つくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙と衆議院議員総選挙が同日に執行され、トリプル選挙となったことが主な原因であると考えております。このため事務量と問合せが増えたことで時間外勤務が増加いたしました。

今後の対策といたしましては、今回のトリプル選挙での経験を踏まえまして、業務フローのマニュアル化、そして問合せがあった事項についてのQ&Aの整理を今年度中に実施しまして、今後の選挙における業務の効率化につなげてまいります。


2.障がい者関連施策について

【成果】
障害×提案=住みよいつくばの会が実施した『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』における障がい者関連施策6点に関し、市長任期最初の1年間において実施する内容について以下のとおり具体的な答弁を得ました!
動画 録画配信 ①04:51~、②16:40~、③21:35~、④34:14~
資料 なし


《質問に至った経緯》

本件選挙に先立ち、障害×提案=住みよいつくばの会が実施した『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』(以下、「本件公開質問」)において、五十嵐市長は以下の提案6点すべてについて、「賛成し、任期中に実現をめざす」と回答されました。

~本件公開質問における提案内容~
  1. 市役所本庁舎のレストランにコミュニケーション支援ボード等を導入し、民間事業者における合理的配慮の普及につなげる。
  2. みどりのプールの思いやり駐車場と多目的トイレを模範(「つくばUDモデル」)として、今後、市内の公共施設に普及させる。
  3. つくば市バリアフリー条例を制定し、今後、計画的に市内をバリアフリー化していく。
  4. 市の健診・検診時に合理的配慮を提供する。
  5. 市の職員の研修に障害平等研修(DET)を取り入れる。
  6. つくば市の各種審議会・協議会等に、障害のある人を委員として加える。

Q)そこで、各提案について、任期中に実現するため、まずは任期最初の1年間において何を行う予定かを伺います。

  1. 市役所本庁舎のレストランにコミュニケーション支援ボード等を導入し、民間事業者における合理的配慮の普及につなげる。

    財務部長
    市役所本庁舎レストランへのコミュニケーション支援ボードの設置については、来年4月からの導入に向け、現在、レストランの運営事業者と、コミュニケーション支援ボードに表示する質問項目や、より分かりやすいメニューの作成などについて協議を行っています。

    福祉部長
    民間事業者における合理的配慮の普及については、障害者差別解消法が一部改正され、令和6年度から民間事業者にも障害者等に対する合理的配慮が努力義務から義務となったため、市でも広く啓発を進めていきます。

    まずは、市役所本庁舎レストランでのコミュニケーション支援ボードの導入事例等をモデルとして示し、民間事業者が合理的配慮支援補助金を活用し、普及につながるよう、市広報紙やホームページに掲載するほか、商工会等事業者への働きかけなどの方法で、広く周知していきます。


  2. みどりのプールの思いやり駐車場と多目的トイレを模範(「つくばUDモデル」)として、今後、市内の公共施設に普及させる。

    みどりのプールを模範とした市内の公共施設のバリアフリー化については、現在バリアフリー化を推進するため、方針の策定を進めています。

    策定に当たっては、みどりのプールを整備した際に障害のある当事者との意見交換を行ったプロセス自体が好事例であると認識しており、それを方針の中に取り入れます

    現在は、障害者、高齢者等の団体の代表者や有識者との意見交換会等を実施しており、令和7年度中に策定を予定しています。
    策定段階においても、庁内に広く周知し、普及につながるよう着実に進めていきます。


  3. つくば市バリアフリー条例を制定し、今後、計画的に市内をバリアフリー化していく。

    市では、令和6年3月に「つくば市バリアフリーマスタープラン」を策定し、現在、その方針に沿って市全域のバリアフリー化の取組を着実に進めていますが、条例の制定に当たっては、建築物において、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(いわゆるバリアフリー法)」で定める以上の基準を独自に定めることによる影響や課題等を精査する必要があると考えています。

    次年度にかけて、様々な関係者の意見を聴きながら、メリットやデメリットを整理し、提案の実現に向けて調査研究を行っていきます。


  4. 市の健診・検診時に合理的配慮を提供する。

    市の健(検)診時における合理的配慮の提供につきましては、視覚障害者に対し、電話での問い合わせがしやすいよう、令和6年度中に点字表示の希望調査を行い、令和7年度に発送する健診の個別通知から担当部署名の点字を付けて送付いたします。

    また、健診等の各会場における施設の合理的配慮の有無を記載することにつきましては、個別通知には十分なスペースがないため、令和7年度の集団健診の案内から、市ホームページに分かりやすく掲載していきます。

    車いす対応の体重計の設置につきましては、健診のお知らせ通知で車いすの方は事前に連絡をもらえるよう案内しておりますので、令和7年度の健診から、車いす対応の体重計が必要かどうかを聞き取りした上で対応してまいります。

    障害を理由に指定の検査を受けられない場合の代替検査の費用負担につきましては、胃がんのバリウム検査との差額が少しでも減らせるよう、令和7年度から代替えとなる胃内視鏡検査の自己負担金を下げていきたいと考えています。また、婦人科検診等については、他市町村の事例等を参考にしながら、検査を受けられない事例や費用負担について、令和6年度から令和7年度にかけて調査・研究してまいります。


  5. 市の職員の研修に障害平等研修(DET)を取り入れる。

    障害平等研修については、現在実施している新規採用職員対象の「ユニバーサルデザイン研修」や、課長補佐級対象の「障害者差別解消推進のための研修」での導入を検討していきます。

    導入に際しては、各自治体での実施状況の調査や「ユニバーサルデザイン研修」で連携をしている筑波技術大学にも相談しながら進めていきます。


  6. つくば市の各種審議会・協議会等に、障害のある人を委員として加える。

    各種審議会・協議会等に、障害者を委員として加えることについては、市政に当事者の生の声を取り入れ、多様な市民の意見を反映させていく点で、大変重要であると考えています。

    市では、これまでも、総括する団体の代表者等に審議会等の委員として参画いただくとともに、意見交換会やまち歩き等、広く当事者の意見を反映させる取組を進めていますが、提案の実現に向けては、次年度にかけて、審議会等の現状把握や、障害者とその支援者等へのヒアリングを行い、障害の種類や程度等に応じた必要な配慮を含めて、障害者が委員として参画するための最適な方法を検討していきます。



3.公立保育所における午睡について

【成果】
公立保育所における午睡時間が一律とならないよう配慮するため、今後以下の取組を行うとの答弁を得ました!
  • 令和6年度中に他自治体や民間保育施設へのヒアリング等を開始し、調査研究していく
  • 令和7年度から保育士研修として、午睡に関する研修の受講を進め、所長会等でも議論の場を設定していく

動画 録画配信 ①06:28~、②24:24~、③34:44~
資料 【資料2】厚生労働省:保育所保育指針第1章3(2)オ
【資料3】こども家庭庁:「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」項目2(1)
【資料8】厚生労働省:「保育所保育指針解説」p54、55
【資料9】足立区:「保育実践振り返りシート」p5


《質問に至った経緯》

保育所保育指針第1章3(2)オ(【資料2】)には、「午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。」と規定されています。

また、令和5年12月に閣議決定された『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン』の項目2(1)(【資料3】)には、「児童の意見の尊重」の脚注として、「乳幼児期の発達の特性を踏まえれば、こどもの意見は必ずしも言葉で表されるものではなく、様々な思いや願いとして多様な形で表れる。例えば、保育所等におけるこどもの睡眠についても、一人一人多様なペースがあり、睡眠に関する個人差を踏まえて配慮をすることなども、そのような思いや願いを受け止め、尊重することにほかならない。」と記載されています。


Q)これらを踏まえ、公立保育所における午睡について以下の点を伺います。
(1) 1日の保育スケジュールの中で午睡時間をどのように設定しているか
(2) 午睡時間が一律とならないよう配慮することの重要性についての市の見解
(3) 午睡時間が一律とならないよう配慮するための具体的な取組

(1)1日の保育スケジュールの中で午睡時間をどのように設定しているか
公立保育所における午睡時間については、3歳未満児が12時から14時30分まで、3歳以上児が12時30分から14時30分までに設定しています。

(2)午睡時間が一律とならないよう配慮することの重要性についての市の見解
午睡時間が一律とならないように配慮することについては、重要と認識しています。

(3)午睡時間が一律とならないよう配慮するための具体的な取り組み
午睡時間が一律とならないように配慮するための具体的な取組については、家庭での睡眠時間が不足する子や、午前の活動を頑張り眠気を訴える子に対して、早めの午睡や、長めの午睡をとれるようにしています。

また、中々寝つけなくて騒いでしまったり、短時間で起きて騒いでしまう子に対しては、休息を目的に一旦横になるよう促しますが、状況に応じて職員が寄り添いながら、周囲の子どもへの影響に配慮し、別室で保育するなど個別に対応しています。

Q)5歳児クラスの午睡時間は、卒所の時点まで12時30分から14時30分までなのでしょうか?

基本的には、卒所まで12時30分から14時30分までとしていますが、卒所の3か月前となる年明けころからは、30分から1時間程度、午睡時間を短縮している保育所もあります。

質問事項3(3)へのご答弁で、中々寝つけない子どもや短時間で起きてしまった子どものうち、「騒いでしまう」子については個別に対応しているとのことでした。

Q)それでは、騒がないでいられるお子さんについて、中々寝つけなかったり短時間で起きてしまった場合において、布団の上で静かに横になっていること以外で、認められている行動の選択肢(例えば布団の上で静かに絵本を読んだりする等の選択肢)はあるのでしょうか?

静かに横になっていることを促しており、そのほかの選択肢は提供していません

保育所保育指針第1章3(2)オ(【資料2】)には、午睡時間が一律とならないよう配慮する必要性について規定されているところ、当該規定に関して、保育所保育指針解説(【資料8】)では、次のとおり記載されています。

「睡眠の発達には個人差があるため、3歳以上児においては、保育時間によって午睡を必要とする子どもと必要としない子どもが混在する場合もある。そのため、どちらの子どもにとっても、午睡の時間に安心して眠ったり、活動したりできるように配慮する必要がある。午睡を必要とする子どもには、落ち着いた環境の下で眠ることができる場を確保する。同様に、午睡をしない子どもにとっても、伸び伸びと遊ぶことができる充実した環境や体制を整えておくことが求められる。」


Q)この解説内容を踏まえて考えたときに、先程ご答弁いただいた、騒がないでいられる子について布団の上で静かに横になっていること以外の選択肢を提供していないというような対応で、「午睡時間が一律とならないように配慮できている」と言えるのでしょうか?

保育所保育指針解説では、「午睡をしない子どもにとっても、伸び伸びと遊ぶことができる充実した環境や体制を整えておくことが求められる」とされていることから、配慮が十分とは言えないと認識しています。


Q)配慮が十分とは言えないということですが、今後、改善に向けてどのように取組んでいく予定かを教えて下さい。

今年度中に他自治体や民間保育施設にヒアリング等を開始し、調査研究していきます。 また、令和7年度から保育士研修として、午睡に関する研修の受講を進め、所長会等でも議論の場を設定していきます。


【資料9】は、足立区の「保育実践振り返りシート」の一部を抜粋したものです。
同シートは、足立区が作成し、教育・保育の質の維持・向上のため、区内の全就学前(ぜん)教育・保育施設に携わる職員に配布しているものとなります。

このうち、「虐待等の行為」に関する確認事項の中に、「4・5歳児は一人一人の状態を把握し、午睡の必要の無い子どもを無理やり寝かせていない」という項目がございます。

また、冒頭にご紹介したとおり、『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン』(【資料3】)においては、児童の権利に関する条約のいわゆる4原則の一つである「児童の意見の尊重」の具体例として、保育所における睡眠について個人差をふまえて配慮することが記載されております。

保育所において午睡時間を一律にしない配慮というのは、子ども達一人ひとりの人権への配慮なのだということをしっかりとご認識いただき、スピード感をもって改善を進めていただくことを強く要望いたします。


さらに、保育所保育指針解説(【資料8】)では、5歳頃の子どもの午睡について次のような記載もございます。

5歳頃の子どもについては、就学後の生活も見通し一日の生活のリズムを形成していく観点から、保護者と連携をとりつつ、一年間の流れの中で子どもの心身の健康の状況と併せて考えながら、徐々に午睡のない生活に慣れていくようにすることが大切である。」

つくば市の公立保育所を利用する複数の保護者の方々から、小学校での生活にスムーズに移行できるようにするため、5歳児クラスについては、午睡のない生活に慣れていけるよう配慮してほしいという声も伺っております。

今後、公立保育所における午睡について議論される際には、是非その点も含めてご検討いただきますよう、よろしくお願い致します。


4.つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金について

【成果】
吹奏楽コンクールの東関東大会について、令和7年度からは補助金(つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金)の交付対象としたいと考え、要項の改正を進めていくとの答弁を得ました!
動画 録画配信 ①08:27~、②25:40~、③41:28~
資料 【資料4】つくば市:令和6年度つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金交付要項
【資料5】川久保作成:第30回東関東吹奏楽コンクール出場校(茨城県内の公立中学校)の属する自治体における東関東大会出場者への補助金等の交付の可否および根拠規程
【資料10】川久保作成:吹奏楽コンクールの大会形態


《質問に至った経緯》

つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金(以下、「本件補助金」)の交付要項(【資料4】以下、「本件要項」)第3条において、本件補助金の交付対象となる大会は「関東大会以上の大会に県内の予選等を経て参加する大会」に限定されています。

つくば市立中学校及び義務教育学校の吹奏楽部が出場する吹奏楽コンクールの中学生の部A部門は、県南地区大会→県大会→東関東大会→全日本大会のように上位大会に進む形態となっているところ、当該東関東大会(以下、「東関東大会」)については「関東大会以上の大会」に該当しないことから、本件補助金の交付対象とされておりません。

【資料5】は、本年9月に実施された第30回東関東吹奏楽コンクールに出場した茨城県内の公立中学校が属する自治体において、東関東大会を補助金等の交付対象としているか否かについて、私が各自治体にヒアリングのうえまとめた資料となります。

中学生の部のA部門だけでなく少人数のB部門もあわせて調査した結果として、自治体のルール上、東関東大会を補助金等の交付対象としていないのは唯一つくば市のみでした。


Q)東関東大会は県内の予選を経て参加する大会であり、かつ東関東大会を通過すると全日本大会に出場できるという点で、本件要項における「関東大会」と同視できるため、東関東大会も本件補助金の交付対象となるよう本件要項を改定すべきと考えますが、市の見解を伺います。?

つくば市立小中学校全国大会及び関東大会出場補助金については、県内の予選等を経て参加する関東大会以上の大会を対象としています。

吹奏楽コンクールにおける東関東大会については、関東地方の一部の県の代表が参加する大会であるため補助金の対象とはしていませんでした。

しかし、この東関東大会は、県内の予選を通過して参加できる大会であり、通過すると全日本大会に出場できるという点や、近隣自治体においては東関東大会を補助金の交付対象としている点などを踏まえ、来年度からは補助金の交付対象としたいと考えており、要項の改正を進めていきます

吹奏楽コンクールの中学生の部B部門(少人数の部門)は、県南地区大会→県大会→東関東大会→東日本大会のように上位大会に進む形態となっています。
また、小学生の部では、県南地区大会は無く、県大会→東関東大会→東日本大会のように上位大会に進む形態となっています。(【資料10】参照)

それぞれの部について、東日本大会が最上位の大会であり、その一つ前の大会が東関東大会ということになります。

よって、これらの部における東関東大会についても、中学生の部A部門と同様、関東大会と同視すべきものと考えます。


Q)そこで質問ですが、中学生の部B部門及び小学生の部の東関東大会についても、来年度からは本件補助金の交付対象とすることを前提に、本件要項の改正を進めていただけますでしょうか?

東日本大会が最上位の大会となる中学生の部B部門及び小学生の部についても、来年度からは東関東大会を補助金の交付対象とするよう、要項の改正を進めていきます

Q)ここまで、吹奏楽コンクールについて詳細にお聞きしてまいりましたが、その他の大会についても、仮に同様の形態のものがあった場合には、同じようにご対応いただけるという理解でよろしいでしょうか?

その他の大会につきましても同様の形態の場合は、来年度からは補助金の交付対象とするよう、要項の改正を進めていきます。


5.市営公園における倒木・落枝事故の防止について

【成果】
落枝事故を未然に防ぐため、樹木の状態をより正確に把握できるよう、令和7年度から点検の回数を増やすとともに、点検の時期についても検討するとの答弁を得ました!
動画 録画配信 ①10:55~、②26:45~、③44:07~
資料 【資料6】川久保作成:松見公園内で発生した落枝
【資料11】国土交通省:「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)参考資料」p.2、3


《質問に至った経緯》

つくばチェンジチャレンジでは、市民の方々と一緒に市内をごみ拾いしながら多世代間での交流を図ることを目的とした、ごみ拾い交流会を毎月開催しています。

直近では、本年11月23日に松見公園にて開催しましたが、その始まる直前の午前9時20分頃に、集合場所としていた遊具広場近くの場所において頭上から木の枝が落ちてきて、参加者に危うくぶつかりそうになるという事態が発生しました。

そのとき落ちてきた木の枝の写真が【資料6】です。

正確な長さや重さは計測できておりませんが、もし頭などにぶつかったとすれば大きな怪我につながりかねないようなサイズおよび重さの枝でございました。

また、その出来事をふまえて調べてみたところ、本年9月に、東京都日野市にある緑地で、イチョウの枝が折れて落下し、30代の男性が下敷きになって死亡するという事故も発生しているということが分かりました。


Q)これらをふまえ、質問事項5に記載のとおり、市営公園における倒木・落枝事故の防止に関して以下の点を伺います。
(1) 過去3年間における倒木・落枝事故の発生状況
(2) 倒木・落枝事故の防止のための取組

(1) 過去3年間における倒木・落枝事故の発生状況

つくば市が管理する公園及び緑地における過去3年間の倒木・落枝事故については、令和4年度に、羽成公園と中央公園で2件の事故が発生し、令和5年度及び6年度は確認されていません。

令和4年度の2件の事故のうち、羽成公園では、ポプラの木1本が倒木し、公園に面した道路に停車していた乗用車を破損させる事故が発生しました。また、中央公園では、ケヤキの木の枝が落下し、公園利用者が設置したテントを破損させる事故が発生しました。


(2) 倒木・落枝事故の防止のための取組

倒木・落枝事故を防止するための取組については、毎年4月及び10月頃に公園維持管理業者による目視での点検を実施し、枯れ木や枯れ枝が確認された際は、伐採や剪定を行うとともに、かかり枝が確認された場合は、その都度処理を行っています。

その他、周辺の自治会や公園利用者から、折れ枝やかかり枝等の通報があった際には、その都度対応しており、台風などが通過した直後は職員によるパトロールを実施し、状況の把握にも努めています。

また、令和4年度に羽成公園で発生した倒木による事故を教訓とし、令和5年度から、4月に公園維持管理業者による危険木の点検を実施し、把握した危険木について、樹木医による診断を受け、樹木の適切な管理に努めています。


Q)折れ枝やかかり枝等の通報があった際にはその都度対応しているとのことですが、過去3年間においてそのような通報は何件あったのかを年度ごとに教えて下さい。

周辺の自治会や公園利用者からの折れ枝やかかり枝等の通報件数については、令和4年度が18件、令和5年度が43件、令和6年度は12月1日現在にて43件となります。

ご答弁いただいた通報件数をふまえますと、つくば市の公園における落枝事故のリスクは依然として潜在しているものと推察されます。

【資料11】は、国土交通省が策定した「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)」の参考資料の一部を抜粋したものです。

下線部をご覧いただきますと、落枝の防止のためには、枯れ枝やぶら下がり枝がないかを日常的に点検し、それらが発見された場合には速やかに剪定等の対応をすることが重要であるということが分かります。


Q)そこで、落枝事故を未然に防ぐために、このような点検を更に強化すべきと考えますが、市の見解はいかがでしょうか?

つくば市内の公園は、供用開始から40年以上経過した公園が多く、多くの樹木は、老齢化・大径木化が進行しており、落枝等を防ぐための更なる取組が必要であると考えます。

そのため、樹木の状態をより正確に把握できるよう、令和7年度から点検の回数を増やすとともに、点検の時期についても検討してまいります。

点検につきましては、公園利用者である市民の方々が、枯れ枝やぶら下がり枝を発見したときに気軽に市に通報できる仕組みがあれば、さらにチェック機能が強化されるものと考えます。

この点については、質問事項6で議論させていただきます。


6.『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち、公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について

【成果】
市民の気づきを気軽に通報できるシステムについて、以下のとおり市民利用を開始するとの答弁を得ました!
  • 令和6年度中:点灯していない街路灯に関する情報などの通報
  • 令和7年度中:道路破損、道路・公園のごみの放置、倒木や落枝の危険性、ベンチや遊具の老朽化・破損の通報

動画 録画配信 ①12:35~、②20:50~、③28:28~、④46:53~
資料 なし


《質問に至った経緯》

「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」するという市長公約に関して、市役所の情報が自動で届くシステムとして「つくスマ」アプリが運用されておりますが、公約の後半部分である「道路破損などの気づきを気軽に通報できる」機能はいまだ利用できるようになっておりません


Q)そこで、市民が「道路破損などの気づきを気軽に通報できる」システムの導入の進捗状況を伺います。

政策イノベーション部長
市民の気づきを気軽に通報できる双方向のシステムについては、写真や位置情報、現地の状況をつくスマから通報できるよう準備中です。

通報内容や通報への対応、システムの運用方法など、準備が整ったものから順次、市民利用を開始します。


建設部長
道路破損などの気づきを気軽に通報できるシステムについては、庁内で協議を進めてきました。

現時点では、つくスマを通して夜間や土日祝日の閉庁時間帯に道路や公園施設の破損などの通報を受けた後、その内容を確認する方法や対応する職員の体制づくりが課題として挙げられます。

また、道路に関する通報は、市道に限らず、国道、県道、筑波大学構内の施設内道路等に関しても通知が届くことが予想されるため、各道路管理者への振分や連絡方法等について検討する必要があり、準備に時間を要しています。

一次のご答弁で、本件システムの導入について、様々な課題があり、その検討のために準備に時間を要していること、および準備が整ったものから順次市民利用を開始することについてのお話がございました。

Q)そこで質問ですが、それらの課題を解決するための検討を今後どのように進め、いつまでに本件システムを市民が利用できるようになる予定なのかを教えて下さい。

通報機能の導入に向けた課題解決については、庁内外の関係者と通報への対応や運用方法等について、しっかりと協議・調整を進めて準備をしていきたいと思っています。

今年度中には点灯していない街路灯に関する情報など、一部について市民利用を開始します。

Q)市長公約に明記されている道路破損についての通報はいつまでにできるようになる予定でしょうか?

道路破損については、遅くとも来年度中には市民が通報できるようにします

最後に、質問事項5の末尾で述べたことと関連して、1点質問をさせていただきます。

Q)市長公約には市民が通報できる内容として「道路の破損など」と書かれておりますが、道路や公園におけるごみの放置、樹木の倒木・落枝の危険性、およびベンチや遊具等の老朽化・破損についても市民から通報できるようになると良いと考えます。その点について市の見解はいかがでしょうか?

道路・公園のごみの放置、倒木や落枝の危険性、ベンチや遊具の老朽化・破損の通報について、それをシステムの対象にすることは、可能です。

守谷市のアプリ「もりんふぉ」や日立市のアプリ「ひたちナビ」など、他自治体の事例も参考にしながら庁内で検討を進め、遅くとも来年度中には市民利用を開始したいと考えています

本件システムの導入にあたっては、実際に通報を受けて対応する部署が、より対応しやすいような仕組みを作ることが、本件システムを有効に機能させる上で重要な鍵となると考えますので、ぜひその点についてもご配慮いただきながら、協議および調整を進めていただくことを要望いたします。