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離婚協議中などにより別居して子育てしている場合に、つくば市で受けることができる支援は?

つくば市で子育て中の方からのご相談をきっかけにリサーチした内容を掲載しています。

  • 未就学児と小学生を子育て中であることを前提に、つくば市による支援制度について担当課から得た情報を掲載しています。
  • 2024年4月11日時点の情報です。最新情報や詳細は各項目記載のつくば市担当課(029-883-1111(代表))にお問い合わせください。

Q、離婚協議中などにより別居して子育てしている場合に、つくば市で受けることができる支援は?

1 児童手当について【担当:こども政策課】

児童手当は、原則、父母のうち生計を維持する程度が高い(所得が高い)方に支給することと定められています。しかし、離婚協議中などにより別居している場合、所得状況に関わらず、児童と同居している方を受給者として認定(児童手当法第4条第4項により認定)することができます。

受給者を変更する場合には、以下の支給要件を満たすことが必要です。

(支給要件)
① 現受給者(配偶者)と別居していること
(実態は別居しているが、事情があり住民票上別居になっていない場合はご相談ください。)
② 請求者と児童が同一世帯であること
③ 配偶者と離婚協議中であることが客観的に確認できる書類が提出できること

(参考:児童手当「同居優先」における受給者変更について)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/63/-1.pdf


2 児童扶養手当について【担当:こども政策課】

婚姻状態が続いている場合でも、児童の父(母)が引き続き1年以上児童を遺棄している場合は、当該児童を監護する母(父)が児童扶養手当を申請できます。

父(母)が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上にわたって継続している場合、当該児童を監護する母(父)が児童扶養手当を受けることができます。

この要件で申請する場合、本人への聞き取りや訪問調査等を行い、遺棄の条件に該当するか確認を行います。なお、児童扶養手当については、申請者の所得及び同居実態のある扶養義務者の所得によって支給額が決定されます。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomobukodomoseisakuka/gyomuannai/4/1/1001111.html

また、上記児童扶養手当に該当する場合、つくば市ひとり親家庭等児童福祉金も支給の対象となります。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomobukodomoseisakuka/gyomuannai/4/1/1001109.html


3 医療福祉費支援制度(マル福)について 【担当:医療年金課】

児童扶養手当やつくば市ひとり親家庭等児童福祉金の支給対象に該当する場合、医療福祉費支給制度(マル福)ひとり親家庭の支給対象となる場合があり、子に加えて親もマル福を利用することができます(所得制限あり)。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/hokembuiryonenkinka/gyomuannai/3/1001305.html


4 養育費確保支援事業について【担当:こども政策課】

離婚後に子を扶養する予定の場合、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や養育費保証契約に係る保証料、裁判外紛争解決手続(ADR)の利用料の補助等を実施しています。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomobukodomoseisakuka/gyomuannai/1/1018543.html


5 小中義務教育学校における就学援助費について【担当:学務課】

就学援助制度についても該当になる場合があります。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikukyokugakumuka/gyomuannai/4/3/1001163.html